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反対車線との間にある中央のゼブラゾーンではなく、歩道側にあるゼブラゾーンはどのような規制があるのでしょうか?

自宅近くにある道路ですが、
基本的に歩道とゼブラゾーンの間は段差があり、車は歩道に入れなくなっています。ところどころ段差とゼブラゾーンが一緒になくなって歩道側のお店に左折することができる、という形になっています。

このようなゼブラゾーン内の停車・走行(右折車が道をふさいでいる場合にゼブラゾーン上を通る)は許されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ゼブラゾーンは「通行禁止」区分領域と思っている方が多いと思います。



しかし「ゼブラゾーン」というのは“誘導帯”ですのでその上を走行しても道路交通法上は問題ありません。
中央にあろうと道路端にあろうと同じ考えです。
道路交通法でも
交差点等において通行する車両を誘導するために設置されるもの。
とされています。

ただ、運転者によってはゼブラゾーンを走行してくることを予想しない(走ってこない)と思い込んでいる方も居ます。
並走者の動きに十分注意してください。
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ゼブラゾーンのゼブラになっている意味が「道路標示による立ち入り禁止」であれば、その部分での停車はもちろん、通過もしてはならないことになっています。


白であれば、立入禁止ではないと思うのですが…通過はさほど問題ないと思います。
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ゼブラゾーンを利用して、バイクで混雑する車をすり抜けていったら、警官に捕まり注意されましたが・・・

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安全地帯のことかな?


安全地帯ですと進入禁止ですから当然駐停車禁止です
安全地帯の入る事が許されるのは緊急避難≪事故を防ぐ為など≫及びやむ追えず入らなければならない時≪横切って駐車場などに入る時≫
今回の場合にはお店に入るためですと許されます≪周りに注意してはいらなければならないですが≫
法律的には進入禁止ですから、右折車が居てもその後ろで止まって入っての通行は出来ませんが、それは建前ですね(^^)

この回答への補足

ありがとうございます。枠も斜線も白の実線でしてパトカーを含め徐行をしていませんので、安全地帯ではないと思われます。引き続き宜しくお願い致します。

補足日時:2009/01/03 13:12
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