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僕としては年金の種類が多く、公的年金や私的年金等年金の種類が多い事や、
度重なる年金改正にすっちゃかめっちゃかになってるせいだと思いますが、
他には何か原因が考えれますか?

A 回答 (4件)

系統立てて理解しようとしてゆけば、


実は、それほど複雑なものではないのですが‥‥。

公的年金制度は、いわゆる2階建形式が基本です。
基礎年金としての国民年金の上に、
厚生年金保険 あるいは 共済年金(公務員等。厚生年金保険に相当。)
が乗っかっており、
さらにその上に、
厚生年金基金 あるいは 共済年金の職域加算分が乗っかる場合がある、
といったイメージです。

それぞれに対して、
老齢・障害・遺族‥‥という給付がありますから、
国民年金と厚生年金保険という基本の組み合わせでまずとらえて、
2×3=6 の 給付を理解してゆくことから始める、というのが
基本になるでしょう。

つまり、
  老齢基礎年金 老齢厚生年金
  障害基礎年金 障害厚生年金
  遺族基礎年金 遺族厚生年金  の6つを理解してゆきます。

共済年金のほうは厚生年金保険に準じたしくみですから、
厚生年金保険がわかれば、共済年金も理解できます。

複雑にならざるを得ない理由は#1さんの回答のとおりですが、
それでも、上記の基本を踏まえて1つ1つ丁寧に理解してゆけば、
きちんとわかってくるものですよ。
もちろん、用語や定義などの複雑さはあるでしょう。
ただ、これは行政独特の難解な言い回しのせいでもあるので、
結局のところ、実は、しくみや制度を1つ1つ理解してゆけば、
「あぁ、実はこんなことだったのだ!」とわかるはずのものなのです。

手続きの複雑さ、というのは否定できない面があります。
ただ、申請主義ですから、
何だかんだ言っても、ひとりひとりがきちっと自分から理解しようと
そういう努力をしてゆくことも必要だと思います。
わからないところがあれば、どこがわかりにくいのかを
より的確に行政に伝えられるようにしてゆく、というふうに‥‥。
言い替えれば、ただただ「制度が複雑だ、しっちゃかめっちゃかだ」
と言っていても、長期的な視点での解決にはつながらないと思います。
 
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どこの国も複雑。

役所任せにしないで加入者個人も管理に参加することでしょ・



アメリカ年金制度の概要
● 年金制度の特徴

* 老齢・遺族・障害保険制度
(OASDI:Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)
* 被用者と年収が一定額以上の自営業者が、社会保障制度への加入対象者となる。
* 保険料は社会保障税として内国歳入庁が徴収し、年金給付は社会保障庁が行う。
* 年金加入期間の単位はクレジット(1クレジットは日本の年金加入期間の3ヶ月分に相当)で表され、1年間(1~12月)の収入額に応じて最高4クレジットまで取得できる。(実際に就労した期間と、クレジットに基づく年金加入期間とは、必ずしも一致しない)

● 年金制度の概要

* 年金加入期間が40クレジット(10年相当)以上あると、老齢年金の受給資格が得られる。
* 老齢年金の受給開始年齢は65歳。(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)
* 老齢年金受給者に65歳以上の配偶者(現在、アメリカ年金制度改正に伴い、受給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に、老齢年金の50%に相当する額を「家族年金」として受けることができる。(対象者が複数いる場合は、一定の上限がある)
* 老齢年金及び配偶者の家族年金の受給開始年齢は、最高で62歳まで繰上げすることが可能。(ただし年金は、生涯にわたって一定の率で減額)また、受給開始年齢を繰下げることも可能。(一定の率で増額)
* その他、障害・遺族年金制度がある。また、日本の外国人脱退一時金制度に相当する保険料還付制度はない。
* 遺族に対しては、遺族年金のほかに死亡一時金制度がある。(死亡後2年以内に請求が必要)

 老齢年金及び配偶者の家族年金の、生まれた年ごとの受給開始年齢、及び、もし62歳まで繰り上げて受けた場合の減額率は、以下の通りになります。(1月1日生まれの人は、前年の取扱いになります)
生まれた年 受給開始年齢 老齢年金の
繰上げ減額率 家族年金の
繰上げ減額率
~1937年 ~S12年 65歳 -20.00% -25.00%
1938年 S13年 65歳2ヶ月 -20.83% -25.83%
1939年 S14年 65歳4ヶ月 -21.67% -26.67%
1940年 S15年 65歳6ヶ月 -22.50% -27.50%
1941年 S16年 65歳8ヶ月 -23.33% -28.33%
1942年 S17年 65歳10ヶ月 -24.17% -29.17%
1943~1954年 S18~29年 66歳 -25.00% -30.00%
1955年 S30年 66歳2ヶ月 -25.83% -30.83%
1956年 S31年 66歳4ヶ月 -26.67% -31.67%
1957年 S32年 66歳6ヶ月 -27.50% -32.50%
1958年 S33年 66歳8ヶ月 -28.33% -33.33%
1959年 S34年 66歳10ヶ月 -29.17% -34.17%
1960年~ S35年~ 67歳 -30.00% -35.00%
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年金法に限らず、日本(どこの国でも?)では法律制定過程が複雑ですから。

各政党、与党と野党、学者や経済界団体と労働団体、内閣と国会などマスコミなどの圧力行為を含めて多種の意見者での調整を経て決定・修正・廃案・延期・凍結などされているわけです。
ただ単に、年金が最近国民の関心事になったにすぎない。したがって、年金同様、ツッコミたくなる法律等は沢山ある次第です。結局、「日本国の国家運営の方法」をテーマにする必要があります。
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何がわかりづらいのでしょう。

制度でしようか、手続きでしょうか。いずれにせよ、ちゃんと系統立って勉強しないから解かりづらいのです(失礼)。

まず、用語の理解、年金とは何か、公的年金と私的年金の違い、特に公的年金は制度発足以来の経過があり、その間の世情の変化による制度の改革、それに伴う世代間の公正性の問題、現在と将来の人口構成と貨幣価値のの変化等、諸々の問題を含み、できるだけ国民の不満が少なくなるようにするため制度が複雑にならざるをえないのです。また、制度が複雑になれば当然手続きも煩雑になります。それに役所仕事で民間人にはなじめない手続きや書類が要求されるのも一因でしょうね。

私的年金のほうは、個人個人で保険料の払い込みを基準にして負担額と給付額を決めているので単純です。それに各保険会社が売り込みのため独自性を出そうとするため、一見複雑に見えるだけです。
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