A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はい、その解釈は違います。
「毎月1回以上」の原則というのは、
「月に1回は給料日がある」ということであって、支払日が翌月でもOKです。
実務として、「当月働いた分は当月中に支払いしないといけない」となると
末日には、月給の人も週給の人も日給の人も、全員を必ず精算しなくてはならない
ということになります。
全員がきっちり時給計算のみで働いていて社会保険とか税金とか一切ナシ!の場合や
人数が少ない職場でもないと、
まず実務上無理でしょう。
この制度のそもそもの目的は
「今月働いた分は今月中に払え」ではなく、
「1ヶ月間に1回は給料日がないと生活苦しいから!」という点です。
ちなみに、締め日と支払日を定めた法律はありませんので、
社会通念上・その業界の習慣上、妥当である期間であればOKのようです。
その"妥当である期間"は通常は翌月(1ヶ月)、せいぜい翌々月(2ヶ月間)が限度のようです。
No.1さんが例示されているパターンですと、法律上は違反ではないですが、
たとえば4/1入社の新入社員の場合は6/30まで給料がもらえず、
ついでに6/30にもらえるのは4/1のたった1日分となってしまいます。もう3ヶ月も働いているのに。
これは社会通念上、妥当とはちょっと言えない範囲、となると思われます。
違法ではありませんが、労基署から改善指導が入る対象になるかな、と。
No.1
- 回答日時:
>20日締めの翌月5日払いとか、月末締めの翌月払いとかあります。
これでずっと通しているなら、どう考えても↓の条件を満たしている。
>毎月一回以上払いの原則=賃金は毎月1日から末日までの間で1回は支払わなければいけません
よく読んでもらいたい。
質問者が引用した条件では、「賃金の支払い」についてしか言っていない。
だから、上の条件だけで考えるなら、当月1日締めの翌々月末払いというやり方も許容される。
具体的には次のとおり。(左側が締め日で、右側が支払い日)
1/1→3/31
2/1→4/30
3/1→5/31
4/1→6/30
5/1→7/31
6/1→8/31
7/1→9/30
8/1→10/31
9/1→11/30
10/1→12/31
11/1→1/31
12/1→2/28 or 2/29
こんな例でも、毎月1回は支払っていることになる。
(ただし、ほかの法律で禁止されている可能性はある。)
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