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私は現在、2DKのマンションに9年住んでいます。

2年おきに更新→契約書にサインするのですが、
はじめに引越してきた時から不動産屋さんからは
タバコを吸うならばヤニで汚れた壁紙代は全て私の負担で、
敷金から修繕費用がオーバーすれば出て行く時に
オーバーしたぶんは払ってもらいますと言われました。
契約書にもそのように書いてあります。

私はタバコを吸うし、もう9年も住んでいれば
当然全ての部屋がヤニだらけで、
このマンションを出て行く時には敷金返却どころか
むしろオーバーして余分に払わなければいけないな、と
もちろん思っているのですが。

だけど、うちの親が言うのです。
9年住んでいれば払う必要はないと。
法律でそう決まっていると。

果たして本当にそうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

元業者営業です



ご質問者様がどこの地域にお住まいか分かりませんが、親御さんが仰っているのはいわゆる「東京ルール」の事でしょう。

これによると原則賃借人の故意、過失による汚損以外の現状回復費用は貸主(大家さん)負担になります。
平たく言うと「普通に生活している状態での汚れや傷に関しては大家さんが自己負担で直します。でも賃借人がわざとや、間違って壊したり、汚した(タバコ、落書き等)分は払ってね」という条例です。

但し、この条例が適用されるのは以下の物件です。

●東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
 *都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる
●平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
●宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件

ご質問者様の場合2番目の「平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約」に引っ掛かりますので、この条例の対象外になります。

また、この条例はあくまで「都条例」ですから、他府県では当てはまりません。
ましてや「契約書にもそのように書いてあります」との事。
以上の事(タバコ、平成16年以前の契約、負担割合について契約書に記載有)からも今回はご質問者様負担での工事になります。

だからと言って何でもかんでも「はいそうですか」と言う必要はありません。残念ながら中には不当に「高いリフォーム料金」を請求する業者もいます。

それを許さないのはご質問者様の行動力にかかっています。たぶんリフォーム工事は大家さん指定業者が行うでしょうが、同時にご質問者様も「ご自分で」リフォーム業者を手配して見積りを取り、先方の見積もりと比べて下さい。そこで金額、明細に多額の差異が出た場合はきっちりと説明を求めましょう。何も必ず大家さん指定業者でリフォームをしなければならない訳ではありません。

もし、これらが面倒なら向こうの言い値での修繕になります。

どちらを取るかはご質問者様次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
はっきりと明確でわかりやすく大変参考になりました。
確かに入居はH16年度前ですし、
住んでる場所も神奈川なので条例外です。

これできちんと納得した形でお金払って出ていけます。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2009/01/29 10:45

>だけど、うちの親が言うのです。


>9年住んでいれば払う必要はないと。

あはは、
確かにそのように長く住めば「敷引き額」が減っていく契約も今でもあります。
事業用などで、早く解約されちゃったら家主の損も多いし、長く住んでくれたら家賃で元はとれてるから、敷引きはさほどせんでエエよ・・という考え方からの契約です。

だけど、強いのは「契約書」です。
あなたの親が勝手に「9年も住んでやってんで!」といおうが関係ないです。
逆に、入居数ヶ月で退去した人が「敷き引きはおかしい」と裁判して勝った世の中です。
9年も住んでいれば、当初の約束事(契約)はそのとおり遂行しましょうよ。
オーバーして支払うことはないと思いますが、9年ニコチンの部屋のクロス張替え費用は肺ガンのお払い費用としても出して損はないんでないんですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^^
私は長く住まわせてもらったので
敷金は返ってこなくても全然構わないんですが

えーと、でも、オーバーするぶんは
法律的には払わなくてもよいという事に
なってるのでしょうか?(^^;;

お礼日時:2009/01/28 21:30

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