プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。彼の話なんですが、私と付き合い始めた頃、前に付き合っていた女性が彼の部屋に押しかけてきました。ピンポンを鳴らされ、しかも夜中の3時半のことです。出ないでいたら、1時間近く鳴らされました。彼はまだ仕事から帰ってなくて、彼の家で私は留守番をしていました。
彼が帰ってきて、玄関先でその彼女を見つけた彼は、彼女をとりあえず、近所迷惑だから連れ出そうとした時、2人で転倒したようで、あとで判明した結果、彼女はその時、足を怪我したそうです。それで、今でもリハビリに通っているそうです。そして、彼女はその後、彼に向かって、「何なのよ!」みたいな振られた腹いせに、たたいたり、蹴ったりしてきたので、彼は彼女の頬をたたいたそうです。
話し合って、彼は、私を守るから、もうかかわらないでくれ!と言ったんですが、彼女は絶対この町に居られないようにしてやる!と言っていたそうです。  そして、半年経った、この前、彼女が彼を警察に、障害で訴えたのです。足の事と、殴られた事を。
こんなのってありですか?警察は彼に話を聞きたい、と言ってきているのですが、これから、どうなっていくのでしょう?どんなことがありえますか?お願いします。

A 回答 (7件)

転倒した時の状況次第ですが、あいての女性が訴えたということは傷害罪とか暴行致傷罪ということでしょう。

まあ怪我をさせようとした意思の有無とか、暴行しようとしたことの立証が必要でしょうけど。それがなければ過失傷害や、あるいはまったく犯罪構成要件を満たさないということになります。まあ現場の状況がこれではわかりません。
いずれにせよ、これらを立証するのは警察であり、検察です。仮に検察が犯罪構成要件を満たしていると判断したとして、違法性や有責性も併せて考慮し、起訴するかを決めます。検察が証拠保全上必要と判断すれば、裁判所に逮捕状を請求して逮捕、拘置することもありますし、その必要がないと判断すれば在宅のまま起訴することもあります。ちなみに話しを聞きたいといっているのは、任意出頭で事情聴取をしたいということですね。その後、裁判期日が決まって裁判ということになります。刑事裁判の時は必ず弁護士の弁護人が付きます。私選するか。国選弁護人をつけるかのどちらかになります。起訴されるまでは接見交通が制限されることもあります。起訴されれば当然の権利として弁護人との接見が認められるはずです。裁判の冒頭手続きのなかで罪状認否がありますが、ここで起訴状の内容を全面否定して罪の有り無しで戦うか、肯定して罪が軽くなる要素を探すかというところが最も大きな戦術の分かれ目でしょう。
なお重要な点は、立証責任は原告側、つまり検察官がわにあること。自白はそれ自体では証拠能力が見とめられないが、補強証拠があれば見とめられることでしょう。もちろん黙秘権もあります。不利な事は言わなくてもよいし、被告人は一切無罪を証明できなくても、原告が有罪を立証できなければ罪に問われないという仕組みです。勿論、有利なことを言ってもかまいません。ただ嘘を言ってばれると偽証罪になることがありますので注意が必要です。またあいての女性が嘘を言っているのなら誣告罪で逆に告訴することも可能でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。彼女も怪我をして大変でしょうが、私たちもかなり迷惑をしてますし、私は、その日以来、ピンポンがなるたび、怖くて玄関にはでれません。一方的に悪者にされてますが、彼女からも被害を受けてるわけです。被害届を出されている以上、罪を問われるのは、我々だけなんでしょうか?アドバイスいただければ、幸いです、よろしくお願いします。

補足日時:2003/02/09 22:04
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どんなことがありえるか、ということで。



「傷害罪」は、親告罪でないので、客観的に障害の事実が認定されれば、刑事事件になります。半年前のことですので、診断書とかで。

連れ出したはずみ。ということでは、「犯意」がありませんので「傷害」や「暴行」にはならないと思います。(ケガの状況と、実況検分で、じっさいに「はずみ」で怪我をしたのか、暴行を受けて怪我をしたのかの認定はできると思います。)

「ストーカー」ついては親告罪だと思いますので、そのときなんともなかったのをあとから告訴、というのは不利になると思います。

呼び鈴についても、あとから犯罪行為として告発は出来ないと思いますし、それによって精神的に障害がでれば被害(傷害罪)も考えられますが、
呼び鈴を鳴らすほうも、それが目的ではなく、中にいる彼を呼び出すだけが目的であれば「犯意」の認定も難しいと思います。もともと付き合っていた相手だから、まったくの他人の家の呼び鈴とはちがう。

リハビリが長いならば、「民事」で治療費の請求などは考えられます。
交通事故でも「犯意」がなくて事故で怪我をさせた場合、「過失相殺」を考慮して一定割合で治療費慰謝料の支払いがありますから。
(「民事不介入」の原則があるので、このことには警察が出てこない)

>彼は会社の代表をしているので、そうゆうことで新聞に名前を出させたいのでは?と思ってしまいます。

そういうことで名前が出ても困らない、という姿勢で臨むことですね。そのくらいの覚悟がないと「彼女の乗り換え」(という言い方は失礼かな)なんかしちゃいけない。
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この回答へのお礼

詳しくお応え頂き、ありがとうございます。彼は、最後まで守るものは私だと、覚悟しているようです。

お礼日時:2003/02/26 09:39

法律的な詳しいことを除いてお話します。


警察や検察もまんざら馬鹿ではないので、彼からの事情も聞いて総合的に判断するはずです。本当のことを話せばいいでしょう。
もし彼女の告訴が通り起訴されたのならば、それとは別に彼女が彼にしたことについて刑事事件と民事事件の両方で逆に告訴してみたらどうですか?
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この回答へのお礼

彼女が警察でかなり泣きじゃくっていたそうなので、公平に判断してくれるか心配です。男って、泣きたくても、そう簡単には泣けないものだし・・・。

お礼日時:2003/02/14 17:24

再びNo.2です。


ピンポンを執拗に鳴らし続ける行為は、強要罪(面会強要)とか不退去罪、あるいは都道府県の迷惑防止条例違反などに該当しないでしょうか。
こうした点をとらえて、戦術的に逆告訴を考えるという手もあると思います。「戦術的に」というのは、たとえこうした行為で相手を有罪にはできないにせよ、強い態度を見せることによって、少なくとも相手の戦意を喪失させる効果を期待できるという意味です。悪意をもって人を攻撃しても、結局は真実をさらけ出されて、自分も痛い目にあうということを自覚させる効果はあるのではないでしょうか。
弁護士さんに相談してみる必要があると思います。
それから暴行・傷害についても、相手の女性のほうが先に叩いたり蹴ったりしたのだとすれば、(常識的に許容できる程度の)多少の反撃を受けても、それほど文句を言える立場ではないと思います。
とにかく弁護士さんに相談することを、強くお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士さんに相談すれば、少しは
精神的に楽になるのではないかな、と思ってます。。。

お礼日時:2003/02/14 17:17

まず、事件から半年も経てからの告訴(あるいは被害届?)ということ自体が通常では考え難いと思います。

潜在的後遺障害が発症したという例ではなく、足の怪我や殴打の事実は別段潜在的なものでは無かったはずだからです。

執拗なつきまとい行為が繰り返されればストーカー規制法で処罰されるように、女性の行為自体が違法性を帯びています。深夜における長時間の迷惑行為(これはojyoさんが立証できるということですね)を阻止することは通常の生活権の範囲内の防衛的行動だと思いますし、女性が「彼」叩いたり蹴ったりした挙句ということですから、頬を平手で叩く程度は防衛反応として許される範囲内だと思われます。

その女性が「絶対この町に居られないようにしてやる」という言葉が事実であれば、その挙句の告訴は報復的意図による公訴権濫用の類だと思われます。

転倒して怪我をしてリハビリ中ということですが、診断書は得ているのでしょうか? もし、裁判になるのであれば、弁護士に障害の程度の鑑定を要請すると良いでしょう。

実際には、痴話喧嘩の類だと見なされるものと思いますが、あまりに女性が執拗だと、警察も動かざるを得ないことも考えられますので、警察には全ての事情を筋道立てて説明し、女性が警察に申し出るまでの長期間のことも含めて不自然な点を認識してもらえるように努める事です。その際、罪となるべき事実が無いのに罪をでっち上げて告訴したのであれば、虚偽告訴罪(刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する)での反論の意思を警察に伝えては如何でしょうか?

実際には、叩いたこと、何らかの怪我をしたことは事実でしょうから、虚偽告訴罪が認められる余地はないと思いますが、無闇に人を陥れるとその女性も罪に問われる可能性がありうるという警告にはなるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。前のお礼でも書いたように、警察には、「慰謝料が欲しいわけではない」と言っていたそうです。彼は会社の代表をしているので、そうゆうことで新聞に名前を出させたいのでは?と思ってしまいます。

お礼日時:2003/02/09 22:56

大体のことは1番さんのおっしゃるとおりです。


まず原因ですが前の彼女としっかり別れず
あなたと二股かけていたのでは?とこの文面をみて
思いました。 まぁ二股じゃないにしろ
おもてになる方なんでしょうね。

あくまで私見ですが 夜中にピンポン1時間は常軌を
逸した行為ですので まずあなたが110番すればよかったですね。
まず 2人で転倒の部分ですが、まぁ突き飛ばしたのでは
なさそうですし なにかにつまずいて転倒したのなら
悪くしても過失障害でしょうね しかしあくまで
アクシデントですから 左程重い罪にはならないでしょう 刑事事件としては
民事で治療費 慰謝料は請求されるかもしれませんが。

後の頬を叩いた部分ですが これは所謂「痴話喧嘩」で
この程度なら 普通なら厳重注意程度で返される
レベルだと思います。

任意の事情聴取で おそらく起訴猶予になるでしょうね

問題はその後その彼女がストーカーにならないか
その方が心配ですね。
今後もし接触があるなら 脅迫行為がないか
テープなどをとられる方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。彼女は警察に「慰謝料が欲しいわけではない。」と言っていたそうです。

お礼日時:2003/02/09 22:48

法律のことには素人ですが、素朴な疑問がひとつあります。


夜中の3時半から1時間もピンポンを鳴らし続けるという行為は、明らかに犯罪ではないでしょうか。
こういう異常な行為に対して、相手の腕を捉えて引きずり出そうとするくらいは、自分自身と近隣の人たちの平穏な生活を守るための、常識的に許容される範囲の行動だと私には思えるのですが。
その際に相手が抵抗したため、もみ合いになり、その弾みで転倒した(あるいは、わざと転倒した?)ということなら、相手の女性にも相当な落ち度があるし、もし裁判になったら、この点は問題にならざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ピンポンを鳴らし続ける行為は、何か、罪の名前があるのでしょうか・・・?あったら、逆にこちらが被害届を出してもいいと思ってます。
すごく悔しいです。

お礼日時:2003/02/09 22:14

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