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AはBからお金を借りました。
2000年1月1日に100万円を借りました。
返済期限は2000年12月31日ですが、
利息については決めていませんでした。
無利息とも決めていませんでした。
延滞した場合の利息も決めていませんでした。

さて、このような場合において、
Aが
2001年1月1日
2001年12月31日
2002年1月1日
に返済した場合、
BはAに対して最高幾らの遅延損害金(利息?)を
請求することができるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>これを一日でも超えると110.25万円の返済になるのか?という質問です。


利息計算は、原作的に年単位の計算はしません。常識と思っていたので、そのような観点の質問とは考えませんでした。
5%/365日を遅れた日数計算するだけです。
> 最高幾らまでという質問です。
日数の羅列だけで、金額がないから計算不能。
それぞれの日に全額?
> 2001年1月1日
約105万
> 2001年12月31日
> 2002年1月1日
どちらも約115万
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 金銭消費貸借が有効に成立したとします(民587~)。


消費貸借は原則として無利息であるので利息を請求する時は利息の支払いの合意することが必要です。ABとも商人の場合は当然に法定利息年六分を請求できます(商513)。同様に利息の約定が無くても一方が商人の場合は年六分請求できます(商514)。商人でないもの同士が利率を決めずに利息を取ると決めた場合は年五分です(民404)。利息のことを決めていなければ、上述のとおり無利息です。
利息の計算の期間は金銭消費貸借成立の日(2000年1月1日)から約定支払日(2000年12月31日)です。
 遅延損害金は利率についての特約がなくても当然に年5分請求できます(民419)。その期間は元本返還すべき日の翌日(20001年1月1日)から元本が支払われた日までです。端数は日割計算します。
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> 2001年12月31日 2002年1月1日 に返済した場合、


1日の違いに、どんな意味があります?
日割り計算を行えば問題ない。
1年と1日又は355日に利息計算の変化はない。

> 利息については決めていませんでした。無利息とも決めていませんでした。
民法404条の規定を準用して年利5%とすれば良い。
遅延損害金は幾つかの法律に規定があるが、その利率の1・46倍と言う数字が良く出てくるようなのでこれで計算すればい良い

この回答への補足

年利5%であるなら一年以内に返せば
x1.05で一年と一日後ならx1.05x.1.05ということになるのか?
という意味です。
つまり例で言うと
2001年12月31日までに返せば105万円だが
これを一日でも超えると110.25万円の返済になるのか?
という質問です。

>これで計算すればい良い
最高幾らまでという質問です。

補足日時:2009/02/10 18:04
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法定利息の上限までの請求が出来ますよ。


ただこの質問では金額の算定が出来ません。
元金100万円
2001年1月1日は幾ら返したのですか?
2001年12月31日と
2002年1月1日は同一日と算定されます。従ってこの2日分は1日での返済で計算します。

各々幾ら返したか教えてください。
その金額で利息変わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「その日に返す事になった場合の上乗せ額」とお考えください。
それまでは一円も賃借に変動はないとお考えください。

もしかして「一年後の同日」は「一年以内」となるのでしょうか?

お礼日時:2009/02/10 18:10

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