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お世話になります。
私は月給制の会社員ですが会社から残業手当を支払って貰った事がありません。去年労基が入り改善を期待したのですがなにも変わりませんでした。そこで私の勤務体系ですが月~土(9:00~18:00)勤務
しており平均1時間の残業をしています。休日は毎週日曜及び祝日・お盆と正月休みが3日ずつ程度あります。
入社の際に労使契約を結んだ覚えも無く就業規則も見たことがありません。週40時間を越えた就業時間分の残業手当てを請求出来るんでしょうか?平均で週54時間(休憩を除く)の勤務です。
給与を時給換算して1.25倍して請求したいと考えてるんですが大丈夫でしょうか?注意点などあれば御教授いただきたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

貴方の勤める会社が中小企業でオーナー兼社長の会社なら、それを請求


すれば、当然、会社を辞めることも視野にいれなければなりません。

また残業は、その管理監督する上司の許可を得てはじめて時間外労働が
成立する(争う部分はありますが)わけですから、もしかしたら満額も
難しいかも知れません。

会社を辞めてでも徹底的に戦う気ならその線でOKです。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
勤めるのはまさに中小のオーナーワンマン社長です、質問に乗せ忘れましたが退職前提でのお話です。説明不足申し訳ございません。

お礼日時:2009/02/16 01:04

管理監督者(いわゆる管理職よりも狭い範囲)でない労働者には、就業規則等に明記されていなくても原則として残業代の請求権があります。



請求に際して揃えておきたいのは、タイムシートなどの残業時間を示す書面その他の証拠類です。

なお、業務に関連した残業か否かの立証責任は会社にありますから、上司の許可を得ていたかどうかなどは労働者側は気にする必要がありません。言い換えると、別に上司の許可がなくても、業務と無関係の残業であることを会社が立証できなければ、会社は残業代を支払わなければナリません。そのため、上司の許可があったかどうかは別にどうでもいいことです。
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その程度の金額で、辞めた後々まで恨まれるようなことはしない方が良


いのでは無いでしょうか。

また企業がみなし残業手当を支給していた場合は、無駄骨となる可能性
が高いですよ。

どこかでまた縁があるかもしれないので、円満退社することをお勧めします。
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