【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

よく新聞やニュースなどで詐欺や商標法違反で逮捕などありますが例えばの話ですが1月に詐欺をして4月に逮捕の人など1月に詐欺をして9月に逮捕など同じ罪なのに早く逮捕されたり結構遅くに逮捕などがいますがその違いは何ですか?
県によってちがうのですか?
例えば都会ほど早く田舎ほど遅くなど

A 回答 (4件)

非常に判りやすく 簡単な例えをして説明します。


実際は、もっと複雑になっているものですが・・・

詐欺を立証することはとても難しいのです。
相手側が騙すつもりはなかったとされ 単なる手違いとされたら詐欺になりません。
詐欺とは 人を欺き財物を得ることという二つが立証できないと詐欺罪になりません。

商標法違反でも同じ事で それを立証させるのは 偽ブランドを例にしたら販売されたという証拠固め 物的証拠 それの入手先(自社工場ならそこも抑える必要があります)なども調べておかないと 捕まえたとしても関与を否定され証拠がつかめてなかったら不起訴になってしまうものです。
他所から仕入れたものだとして もし自分たちは本物だと信じていたとされ 偽ものなら自分たちも被害者だと開き直られたら 厄介になりますし。

相手が違法だとわかっていて行っているケースが殆どですから 工場や偽物商品の保管は 窓口のところとは全く別になっていたりして 一箇所で全てを行っているケースは、まずないでしょう。

証拠固めが検挙の最大の過大だといえます。
他人を騙して利益を得ようとしたことを立証することは、非常に難しいものです。
否定され知らなかった 手違いだとされたら 被疑者が反論できない証拠を提示できない限り逮捕も起訴も難しいものです。
証拠不十分だと 送検しても不起訴となります。

警察は、その為に時間を掛けて証拠固めを行うわけで 相手規模やが手口が巧妙なら余計時間は掛かります。

警察が捜査をして証拠を掴み逮捕して取り調べて送検出来ると判断されたら送検 次は検察が捜査取調べをして起訴するに至る犯罪だと判断されたら起訴され あとは、裁判です。

騙しているであっさり逮捕しても 裁判まで先は長いのです。
有罪に出来るだけの証拠固めが出来てないと 結局無罪放免になってしまいます。
すると非難されるのは、警察ですよね。

悪いことをわかってする人は、証拠を残すことは出来るだけしないものです。
だから警察は、捜査に時間を掛けて証拠固めを地道に行うのです。

この回答への補足

わかりやすい回答ありがとうございます
普通にネットで偽ブランドを販売し2ヶ月後に逮捕や10ヵ月後に逮捕なのはなぜでしょうか?
同じ犯罪なのになぜこれほどまで違うのでしょうか?
偽ブランドなどは売った量とかですか?

補足日時:2009/02/17 22:59
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逮捕するに足る容疑の確証が得られる迄には同じ「詐欺」でも様々なので一概には云えません。


確実な証拠や証言等が揃わないと逮捕出来ませんからね。
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逮捕までは、証拠集めや被害者の調書作成と捜査員がする事は沢山あります。



被疑者の取り調べ、容疑内容の証拠での追及とありますので、時間が詐欺罪の様な知能犯の場合は必要になります。
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なんか怪しいから逮捕!とか


被害届が出たから逮捕!と言うような

まるでバカボンのお巡りさんの様に単純にはいかないんだけど・・・・・・

逮捕って何のためか理解してます?
逮捕後にどの様な推移、手続きがあるか知ってます?

逮捕=有罪というわけでは無く、逮捕後には
検察庁に送るか、嫌疑不十分で釈放するかの選択に迫られます。
たとえ送検されても、今度は検察官が起訴するに値するか?公判で立証出来るか?の判断に迫られます。
で裁判になれば、裁判官が検察の主張は信用に値するか?という判断に迫られます。

いろんな段階で、逮捕に至った容疑内容について様々な角度視点で検証されますので、その検証に耐えられるような証拠を集めた上でじゃないと簡単に逮捕できません。
生命財産に危険が迫っているならば、話は別ですが
既に起こってしまった、犯罪(と思われる事案)について、あ!三ヶ月たったから逮捕しようか?なんて訳にはいかないのだ~。
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