はじめまして。
検索してみたのですが同じような事例が見つからず質問させていただきました。
友人の件での質問なんですが、教えていただければ幸いです。
保険外交員で子どもを育てています。
収支内訳では下記の金額になっています。
・売上(収入)金額→2,373,192円
・所得金額→1,028,340円
児童扶養手当の所得制限で扶養1名の場合57万円となっていますが、
このような場合の所得制限の所得金額とは上記の1,028,340円を
指すのでしょうか?
追記として、彼女の子どもさんは心臓病を患っていて、所得税法では
扶養家族の障害控除を受けています。
説明不足なところもあるかもしれないですが、宜しくお願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
所得の内容を拝見しました。
諸控除をすべて終えたものとして所得額をとらえると、
その所得額が57万円超230万円までなので、
児童扶養手当は一部支給となり、
残念ながら、全部支給(41720円)とはなりません。
つまり、所得制限にかかってしまうこととなります。
概要は、以下のURLのとおりです。
千葉県君津市によるものですが、非常にわかりやすく、
法令に基づいて全国で通用する内容ですから、
このURLに記された概要を参照して下さい。
※ URLの一部が省略表示される場合もありますが、そのまま
クリックしていただければ、ごらんになれるはずです。
http://www.city.kimitsu.chiba.jp/hokenfukushi/ji …
ちなみに、児童扶養手当の月額は、
児童扶養手当法施行令第2条の2を根拠としていますが、
「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」
(平成17年3月30日法律第9号)と
「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令」
(平成18年3月30日政令第111号)によって
月額を毎年毎年読み替えた上で、
さらに、児童扶養手当法第9条第1項の規定に基づいて、
児童扶養手当法施行令第2条の4第1項で定められる内容で、
支給を制限しています。
このことを簡単に示したのが、上記URLの中の計算式です。
但し、41720円という月額と、
児童扶養手当法施行令第2条の4第2項とその読み替えの政令などで
定められている0.0184162という乗率(掛け率)は、
毎年毎年、消費者物価指数などの情勢で変化します。
(いまは、上記URLの計算式で計算してかまいません。)
計算は、以下のように行ないます。
扶養親族等が1人、つまり、母1人・子1人とした場合です。
子を理由とする障害者控除等が既に済まされた後の所得、とします。
まず、1028340円から570000円を引き、458340円。
これに0.0184162を掛け、
10円未満の端数を四捨五入して、8440円。
つまり、この8440円だけ、月額の手当が減ります。
ですから、41720円-8440円で、
月額の児童扶養手当は、33280円になります。
ということで、以上です。
いずれにしても、扶養親族1人のときの57万円の枠を超えたため、
月額の全額支給(41720円)はあり得ません。
No.1
- 回答日時:
所得からさまざまな諸控除を差し引いた上で、
その額に対して所得制限に該当する・しないを考えるのですが、
保険外交員の場合、以下のように、
その所得が給与所得になるのか、それとも事業所得になるのか、と
そのことがまずわからないと、ちょっとお答えできません(^^;)。
A.
保険外交員が保険会社と締結する契約を、
雇用契約と委任契約の2通りに分けて考える。
B.
原則として、雇用契約の場合は給与所得に
委任契約の場合は事業所得になる。
C.
A・Bにかかわらず、税制上は、
支給の実態に応じて、次のように所得の種類を定めている。
1.
保険外交員の報酬・料金が、
職務を行なう上での必要な旅費とそれ以外の部分に
明確に区分されているとき
(1)職務を行う上で必要な旅費‥‥非課税(所得とは見ない)
(2)(1)以外のもの(固定給形式でも歩合給形式でも)
‥‥給与所得とする
2.
1以外の場合で、
保険外交員の報酬・料金が、
固定給とそれ以外とに明確に区分されているとき
(1)固定給部分‥‥給与所得とする
<固定給を基準にして臨時的に支給される報償・賞与を含む>
(2)(1)以外のもの(歩合給部分)‥‥事業所得
なお、固定給部分であっても、
「一定期間の募集成績等により自動的にその額が決まる」、
「一定期間の募集成績等により自動格付される資格で額が定まる」
という固定給であるときには、
その給与の名目に関係なく、事業所得となり、給与所得とは見ません。
3.
1と2以外の場合(いわゆる完全歩合給形式)
報酬・料金の元になる役務(業務)を提供するためにかかる、
旅費等が占める割合の多い・少ない、その他の事情を総合した上で、
税務署が、給与所得になるか事業所得になるかを判定する。
要するに、1,028.340 円が給与所得なのか事業所得なのか、
あるいは、その両方を含んでいるのか‥‥などなど、
実態をきちっと把握していただいて、
そこから、諸控除(扶養控除などなど)を差し引けるかどうか、と
見ていくわけです。
何々はどこどこからは差し引けません、などということもあるので、
給与所得なのか事業所得なのかをまず明らかにしなければならない、
というわけですね。
ということで、ちょっと簡単にはお答えできないのです。
もう少し情報はありますか?
事業所得なら、ご本人が支払調書というものを持っているはずで、
そこに、もう少し詳しく書かれているとは思うのですが‥‥。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
・売上(収入)金額→2,373,192円は保険会社から発行された、
支払調書に記載されている金額です。区分は外交員報酬。
・所得金額→1,028,340円は確定申告を行う為に、白色申告の
収支内訳書に経費等を記入していき、所得金額として出た数字です。
確定申告書も記入し終わっており、基礎控除、扶養控除、生命保険控
除、社会保険料控除等の処理をし、支払済みの所得税は全額還付に
なるようです。
ただ、児童扶養手当に関しての計算方法がよくわからず、所得制限を
越していて減額されるのでは?と不安になってるようです。
何度も申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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