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ある公開日記サイトで、TV画像をスチール写真(デジカメ)撮影したものを公開しました。
そうしたら著作権に当たると云う事で削除命令を受け、削除しました。
しかし、納得がいきません。別に著作権の表示などありませんでした。
また動画でもありません。1枚の写真だけです。
wikipediaによると
『著作権の対象とならないもの
10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。
13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。』
とあります。

この事例に付いてご意見をうかがいたいと思います。
よろしくお願い致します。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (4件)

>別に著作権の表示などありませんでした。



著作権表示の有無は、権利発生、権利主張に対し関係ありません。

>また動画でもありません。1枚の写真だけです。

侵害の発生も、
動画か静止画か、1枚なのか100枚なのかも関係ありません。
(100枚ともなれば、悪質性も増すと判断はされると思います)

事件報道の、5Wは事実の伝達ですが、howになると表現に創作性が絡んできて、長い文章であれば著作物となる部分が多くふくまれます。

また一般に写真は、「事実の伝達にすぎない」ものではなく、
構図、照明など創作的要素の絡むものです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

ここに写真を貼り付けること自体は、事実の伝達ですが、
使っている写真には著作権がありますので、そこは著作権侵害です。

そもそも、「TVの画像をそのまま使おうとするのがどうかしている」というのが、私の感覚です。
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この回答へのお礼

>そもそも、「TVの画像をそのまま使おうとするのがどうかしている」というのが、私の感覚です。
別にそのまま使った訳ではありません。一部を切り抜いて貼付けたのです。
ここに貼付けたのは全部です。

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:11

事件報道ならともかく、ビフォアーアフタの画像は報道には当たらないでしょう。


”一般国民に対して広く周知されるべきものである”とも到底いえません。

報道機関の放送するものすべてが、著作権法でいわれる”報道”にあたるわけではないということです。
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:06

明らかに著作権法違反ですし.この掲示板にこの写真を張り付けること自体が違反ですから,即刻削除すべきです.


ただし,親告罪の範囲ではあります.

「著作権の表示」があってもなくても違反です.「動画」でも「静止画」でも違反です.
そもそも他人が創ったものを無断で使うという発想自体が責められる行為です.他人を尊重しましょう.
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この回答へのお礼

了解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:02

お考えが余りにも安易ですね。

「著作権の明示がないから使った」とは非常識です。基本的に人が作ったものにはまず著作権や意匠権がすべて認められるものなのです。

ただしあなたがWikiから引用したように「事実の報道、雑報」などは創作性が認められないから、その例外とするとしているに過ぎません。例えば、新聞などで「麻生総理がアメリカのオバマ大統領と1時間会談した」と言う事実のみの記事を自分のサイトで公開(ただし引用元も明記要)しても問題はありません。

今回の画像は例え静止画であっても放送局の創作物であり、これを放送局の承諾なしに使用することは著作権の侵害に当たりますよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/03/02 13:00

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