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神奈川県で仕事の時トラックに乗っています。ディーゼル車です。
首都圏を中心とした排ガス規制があって古いトラックが乗れなくなるとか、特殊な機械を装着しなければ いけないなどという話を聞きました。

ガソリンのトラックは平気なんでしょうか?2トン車に乗っているのですが、2トン未満なら規制対象ではないという話も聞きました。

詳しく知っている方教えてください。

A 回答 (3件)

こんばんは。



お尋ねの件は、今年10月から1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)で
施行されるいわゆるディーゼル車規制条例のことと存じます。

概要は、

ディーゼルの普通貨物車、小型貨物車、大型バス、マイクロバス、特種車
(ナンバープレートでいうと1、2、4、6、8)という前提で…、

○平成8年10月以前に初登録された車
(車検証の型式欄の頭の記号~記号なし、N、P、S、U、W、K)

○平成8年10月以降に初登録された短期規制車
(車検証の型式欄の頭の記号~KA、KB、KC)

上の2つについて、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)を
装着していない場合、今年10月から走行することが出来ません。
この条例に従わず走行した場合は50万円以下の罰金となります。

よって、

>古いトラックが乗れなくなるとか…

確かに上の2つに該当する車は古いので規制の対象になります。

>特殊な機械を装着しなければいけない… 

知事指定のDPFを装着すると規制対象の車でも走行できます。

>ガソリンのトラックは平気なんでしょうか?

対象はディーゼル車のみで、ガソリン車は規制対象には入りません。

>2トン未満なら規制対象ではないという話も聞きました。

#1さん紹介のHPがあるように1~2tのディーゼル車も
対象になります。因みにディーゼル乗用車はどの年式でも対象外です。

余談ですが、上2つ以外のディーゼル車(平成8年10月以降に初登録
された長期規制車)でも平成17年4月以降から規制値が強化されます
のでその期日以降はDPFを装着してないと走行することが出来ません。

以上は東京都の「環境確保条例」からですが、他3県の規制条例も
それに習った同様のものと思います。

↓「環境確保条例に基づくディーゼル車規制の内容など」の
PDFファイルを参照下さい。

参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel …
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この回答へのお礼

親切にありがとう御座います。やっぱりだめなようです。とほほ。

お礼日時:2003/02/19 23:27

#1・2は東京都ディーゼル車規制条例の話ですが、


これとは別に環境省の「自動車Nox・PM法」というものがあります。
対象車両は一定期間以降継続車検が受けられなくなります。

規制地域は、
・首都圏(埼玉・東京・神奈川・千葉)のほとんど
・阪神地区(大阪・兵庫)の海沿い
・中京地区(愛知のほとんど・三重の一部)となっています。

この法律では、ディーゼル車はもちろん規制対象ですが、
ガソリンのトラックでも古いものは規制対象となります。
(乗用車に比べて規制値がゆるかったため)
車検証を確認していただきたいのですが、
排出ガス規制区分(車両型式のハイフンより前の1文字または2文字)が、
・R-(昭和63年規制適合車 車両総重量1.7トン以下)
・GA-(平成6年規制適合車 車両総重量1.7~2.5トン)
・GB-(平成7年規制適合車 車両総重量2.5トン~3.5トン)
以降の車両であれば問題なく走行できます。

ちなみにわたくし、Nox・PM法規制地域内に住んでまして、
新事業のため中古の車載専用車を買いましたが、
平成3年式だったためあと1年半しか乗れません(猛爆)
また別の中古を探さなくてはなりません。しくしく。
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この回答へのお礼

親切にありがとう御座います。勉強になりました。

お礼日時:2003/02/19 23:27

下記HPで、1、2トン車の自分の車が規制対象かどうかの判定が出来ますので、車検証をベースに確認されればいかがでしょうか?



その上で、関連情報を続けて(同じく下記に)参考にしてみてください。

参考URL:http://www.toyota.co.jp/Showroom/truck/program/i …   http://www.toyota.co.jp/Showroom/truck/menu/fram …
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この回答へのお礼

親切にありがとう御座います。試してみます。

お礼日時:2003/02/19 23:28

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