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 「過誤納金充当通知書」・・・そういう物が送られてきました。
わけあって去年4月から今年に入るまで主人とは別の保険証でした。それを1枚の保険証にし晴れて娘と3人で1枚の保険証になったのですが・・納付書が送られてこなかったので娘と2人分の保険税を払っていました。先日やっと納付書が届いた時には既に2人分を収めた後だったのです。気になってた今日、市から届いた通知が「過誤納金充当通知書」その内訳を見た限りでは平成12年度の国民健康保険税の未納があるので過誤納税をそれに充てる、と言うものでした。
確かに税金に未納額があるのは判るのですが・・・生活が厳しい今、1円でも生活費にしたいときに・・勝手に回して欲しくは無かったです。と・・・それは単なるわがままにしかならないのでしょうか?無知なだけに納得がいきません。

A 回答 (2件)

法律上、地方税法第17条の2(全ての地方税に適用)で規定されており「過誤納金を還付すべき場合に、その還付を受ける者が納付すべき徴収金(未納付の税金のこと)があるときは、それに充当しなければならない」と決まっています。


法律で、返さずに充当しなくてはならない、と決まっている以上、その人の経済状況を考えて返す、というようなことは出来ません。

http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#s1.10
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こんにちは。



国民健康保険税には、地方税法とお住まいの地域の条例が関係しています。

地方税法には、過納額がある場合は市町村はそれを「還付し又は納税者の未納に係る徴収金に充当する」という規定がよくあります(地方税全体の規定なのか、各種の税金個別の規定なのかはよく分かりません。他の税を調べているときによく見かけたので)。
たぶん、今回の件もこの辺に根拠があると思います。
この場合「一度還付してもらって、そこから未納分を払う」など、過納した側に還付か充当かを選択する余地はありません。

通知書の裏か何かに充当の根拠となった法律や条例が書いてありませんか?
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