アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たとえば今では有名なオレオレ詐欺ですが、これを15年前あるWeb作家が、オレオレ詐欺を思いつき、「小説の題材」として自分のWebページに公開したとします。
(15年前はそんなにWebが流行っていなかったという突っ込みは無視してください)

それから15年後、今のようにオレオレ詐欺が流行りだしました。
このとき、警察が調査を進め、このオレオレ詐欺の知恵は「このWeb小説を元にしていた」と突き止めました。
その場合、このWeb作家は詐欺幇助罪(←法律ぜんぜん知らないので適当な名前です)として立件される可能性はありますか?
このWeb作家はただの趣味と妄想で書いていたため、フィクションであるという注意書き等はしていないとします。

上は少し無茶だと思いますけど、、、

続いて、この件がマスコミが見つけ、面白半分に駆り立て、このWeb小説家がいたからオレオレ詐欺であると騒ぎ出しました。
そして、Web作家として表に顔を出したくないにもかかわらず、無理やり顔が世間に晒される羽目になりました。
その結果近所から嫌がらせを受けるようになりました。
このときWeb作家は、Web作家はマスコミに対し、名誉毀損で訴えられますか?
それとも、
「近所からの嫌がらせは、マスコミに報道されたこととの因果関係が認められない」「嫌がらせを受ける原因は、マスコミの報道ではなくオレオレ詐欺という代物をこの世に生み出したことが原因だ」という結論に至ってしまいますか?
素人考えでは、Web小説の公開は表現の自由(?)で保障されているので問題はなく、原因は「マスコミが報道したから」だとしか思えないのですが…

(以前「ひぐらし騒動」で同じように無理やり大量殺人とゲームが関連付けられていたので、どうなのかなぁ?と思ったりしています)

A 回答 (2件)

まず前段。



可能性だけで言えば0だとは言いませんが、まずありません。
なぜなら「幇助意思がないから」です。幇助意思とはつまるところ故意と同じであり、簡単に言えばある程度具体的な一定の犯罪実現の手伝いをしようという意思だと思っておけば十分です。幇助犯は故意犯なので幇助意思がない限り、故意を欠くので犯罪たりえません。
ただし、逆を言えばもし仮に「幇助意思がある」のなら犯罪となる可能性はあり得ます(もちろん、表現の自由との兼ね合いで捜査当局も相当慎重にはなるはずです)。
かつて某P2Pソフトウェアの開発者が著作権法違反の幇助の罪に問われた裁判の最大の争点もこの点で、被告人に著作権法違反の罪を手伝うという意思があったと言えるのか(未必的だったりするとどの程度正犯を具体的に認識している必要があるのかも問題になる)という点。裁判所が罰金刑にしたのは、幇助意思を認定しつつ、その抽象性を考慮した結果と捉えるべきでしょう。また、類例というか先例となった事件で、いわゆる忍者ナンバーの製造販売業者の道路交通法違反幇助の罪についても同様で、速度違反免れの道具として速度違反をしやすくさせるする意図があったかどうかが幇助の罪の成立の最大の問題でした。

次に後段。実はこれは事例によるとしか言いようがありません。ただし少なくとも因果関係とかの問題でないことは確かです。なぜなら名誉毀損については「刑事ならば実際に名誉が低下する必要がないから因果関係は問題にならない」からです。また「民事ならばそもそも不法行為の問題であって、近所の嫌がらせはその嫌がらせをしている人のせいであって報道のせいではないのは明らかであるが、報道自体による損害が観念できる以上はその損害については因果関係を否定する理由はない」からです。
そして、後は「その報道が(刑事でも民事でも)違法性を阻却する事由があるかどうか」だけの問題です。ちなみに近所の人の嫌がらせの方は明らかに正当化事由がないので近所の人の不法行為責任は十分肯定できます。
    • good
    • 0

知りもしないであほな回答を付ける奴がいそうな気がしてきたので一つ補足しておきます。


15年経っていても時効は問題になりません。なぜなら、共犯の場合には共犯者の最終の行為が終わった時が時効の起算点なので15年前であっても時効の起算点は後の実際の詐欺事件の時になるから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 00:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!