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AとBの間で法的な争いが生じて、現在和解交渉中です。

ところで、BからAに示された合意書の案には、次のような条項が含まれていました。Aは、この条項の趣旨を疑い、できれば削除するようにしたいと思っています。

「本合意の成立及びその内容については、他言しないものとする」

顧問弁護士もいるBは全国的な会社であり、Aは、本合意の成立前に内容について知人などと相談したいのですが、そのような行為(合意成立前の内容漏示)は、後にこの条項を含む合意が成立しても、契約上許されるでしょうか?契約成立後は話さないという前提です。

A 回答 (3件)

事件内容や交渉状況に秘密保持は遡及しません。


秘密保持義務は合意内容だけです。 

具体的には合意文書に書かれた一言一句と考えればいいです。

Aの認識や客観的事実には遡及しません。
Bの行為 「Bは○○を認める」とか「Bは○○を支払う」とかだけです。 

この回答への補足

現在の「合意案」の内容を、合意前である現在においてAが第三者に話すことは許されないのですか?

補足日時:2009/04/01 23:59
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合意が成立してはじめて、その合意が両者を拘束するわけです。



案の段階ではその条項に拘束力はありませんから、合意に対する違反もありません。

協議しているという事実やその内容についての守秘義務は、一般に信義則などから導けますが、守秘義務契約を締結するのがM&Aの協議などでは一般ですね。
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>「本合意の成立及びその内容については、他言しないものとする」



合意成立前の開示ではないでしょう?。合意の成立や内容についての問題ですよね。成立してないわけですから、成立について他言できないですね。成立していないと他言するのですか?。それは一体なんでしょう?

まあ、あなたも弁護士とよくお話になることをお勧めします。

この回答への補足

回答内容がよく分からないのですが、現在このような合意案になっているがどうだろうと、Aが第三者に、合意前に相談したりしたらこの合意違反になるのでしょうか?

合意に達した後「合意結果」を話するのはいけないが、合意に達する前に「合意案」を話すのはよいのでしょうか?

補足日時:2009/04/01 23:45
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