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労務管理を専門の業務に就くのが初めてで、詳細なことになるとわからないことが出てきて困っています(TT)
法改正等に伴う就業規則変更届けを、労働基準監督署に届けるのは当然ですが、会社の就業規則を読むと誤字脱字があったり項目を追加しなければいけない箇所が見つかりました。そういう場合でも監督署には変更届を提出しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

就業規則は変更をした場合に届なければなりません。

あくまで変更をした場合です。そして変更をするのは会社です。監督署ではありません。
従って、もし誤字脱字があった場合には、それを変更するかしないかは会社の自由です。誤字脱字があっても意味が通じれば就業規則は有効です。項目の追加は、それをした場合には当然届けなければなりません。

出来れば、見直しも含め、全て同時に行えばいいのではないでしょうか。
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