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漏電火災警報器の設置基準があると思いますが。
消防設備会社に機器を含む工事概算をお聞きしたところ、「最近はその漏電火災警報器の工事があまりでないので、2010年には廃番になる・・・」などの話をうけました。

非常に疑問です。
そんなに対象物件が少ないのでしょうか?
NETにて調べたところ↓↓↓ 
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%BC%8F …
結構出てきますし、設置基準である。
ラスモルタルの外壁に契約電流容量50A なんてのは事務所や店舗でざらにあるように思いました。

今日からGWですが、消防の予防課の窓口は休みでして、残念ながら早急に確認が取れません。
場合によっては、外壁の仕様を早急に設計変更しなければならない事態です。(ラストップというモルタル下地が廃番になるので、仕方なしにラスモルタルにしてます…ラスカットも同等品でありますが、外壁にひび割れが誘発しやすい商品と捉えており、扱う予定なし)

【現在計画中の物件】
不動産取引業を営む店舗 210m2
⇒(法規上「店舗」か「事務所」かは未決の状態)

専門家の方、経験者の方、設置に伴う超概算金額やアドバイス等頂けたら…と思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

消防法施行令第22条の設置基準では、用途店舗又は店舗を含む多用途の場合、延床面積が300m2以上で漏電火災警報器の設置義務があります。


建物の延床面積が300m2未満なら必要ありません。
建物の延床面積で設置の有無を判断する事となります。
用途が純粋な事務所であれば延床面積が1000m2以上で設置です。
延床面積が1000m2未満なら必要なし。
消防法施行令第22条の設置基準をよくお読みください。
ご参考まで

この回答への補足

本日、GW明けまして、消防署予防課に確認取ることができました。

残念ながら、漏電火災警報器は必要と判断されました。

(1)ラスモルタルの外壁
(2)契約電流容量50Aの事務所
で引っ掛かりました。
しかし・・・「最近は少ない仕様」と言われました。
結局、当初の疑問はそのままです。

補足日時:2009/05/07 22:52
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この回答へのお礼

river1さん ありがとうございます。
面積に依存しないと捉えておりました。
前回消防窓口で指摘受けたのは、301.01m2だったのを忘れてました。(苦笑)

もう一度再読し、確認いたします。
これから確認しますが、少々肩の荷が下りました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/04 21:28

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