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法的手段について再質問です。
下記の契約不履行について訴訟を起こす
場合、何という罪で訴えるのでしょうか?
建設業法第三章二の建設工事の請負契約
に関する紛争の処理とかでいいのでしょうか?
素人で申し訳ありませんがご教授お願い致します。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4902215.html

A 回答 (3件)

訴えるのでしたら弁護士に一任すればあとは全てやってくれると思います。



シロートがヘタに裁判を起こしても多分負けます。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
裁判を起こす時はもちろん
弁護士の先生にお願いします。
事前に内容証明を売主に送って
いつまでに作業の方をやって頂け
なかったら何々で訴えますと記載
をしたかったものですから…。

お礼日時:2009/05/03 10:02

素人が聞きかじった法律論を持ち出すには、問題が大きすぎます。

前回言ったように弁護士に。何を躊躇されてるんでしょうか?お金?
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
お金をケチってるわけでは
ありません。
裁判を起こす時はもちろん
弁護士の先生にお願いします。
事前に内容証明を売主に送って
いつまでに作業の方をやって頂け
なかったら何々で訴えますと記載
をしたかったものですから…。

お礼日時:2009/05/03 10:04

> 事前に内容証明を売主に送っていつまでに作業の方をやって頂け


なかったら何々で訴えますと記載をしたかったものですから…。

 百戦錬磨で、施工主の抗議はもとより、役所の指導なんか“屁とも思わない”相手に素人が書いた内容証明なんか送っても意味ありませんし、費用の無駄です。費用はかかっても内容証明の段階から弁護士さんにお願いした方が結局は片付くのが早いでしょう。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
素人が何かやるより直接
弁護士の先生にお願いを
した方がよさそうですね。

お礼日時:2009/05/04 00:37

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