プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっています。


私は、今年の8月に入籍をする事が決まりました。そこで、扶養に入るべきか迷っています。

今私(22歳)はアパレル販売のアルバイトをしていて、手取り約13万貰っています。
アルバイトなので、健康保険、国民年金、市税は自分で納めています。
旦那(29歳)は、正社員で23万貰っており、税金やらなんやらで手取り19万になります。


この場合私は扶養に入った方がいいんでしょうか?
微妙な所で2、3万減らせば……と言う場合になったら、私は今の所は辞めるつもりです。(お店で着る服に軽く一万円は飛んでいくので…)なので、次、働く場所は月どれくらいのお給料がいいんでしょうか?


どうも解らない事だらけなので、自分の体験やら何かそこら辺に詳しい方の意見を頂けたらと思います。

なにか付け加えて欲しい場合もお願いしますm(._.)m

A 回答 (2件)

ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫扶養を外れる年収130万を超えたときに質問者の方自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万~180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。

>この場合私は扶養に入った方がいいんでしょうか?

今の状態では金額的にも夫扶養なれないし、勤務状態としても社会保険に加入の義務があるのではないですか。

>次、働く場所は月どれくらいのお給料がいいんでしょうか?

今の給与から月額3万ぐらい増えれば社会保険料での目減りをカバーできるでしょうし、逆に3万減れば扶養になれるので支給額は減っても社会保険料がなくなる分手取りは変わらないかもしれません。
そういう意味ではやはり中途半端かなと思いますけど。
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>この場合私は扶養に入った方がいいんでしょうか?


健康保険の扶養のことですね。
健康保険の扶養に入れば、貴方は健康保険や国民年金の保険料払わなくてすみます。
通常、健康保険の扶養に入るためには年収で130万円未満(月収が108333円以下)でないと入れません。

>微妙な所で2、3万減らせば……と言う場合になったら、私は今の所は辞めるつもりです。
そのとおり2万円ちょっと減らせば、扶養に入れます。

もし、健康保険の扶養に入らないなら、年収で160万円以上稼がないと、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりの場合比べ、手取り額が少ないもしくはほとんど変わらないということになるでしょう。
なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのいいでしょう。
正社員で160万円以上稼げれるのなら、そういう選択もあるでしょうが…。
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