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保健師助産師看護師法第5条に「看護師は厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者をいう」とあります。
このことについて少し質問があるのですが、実際の医療現場では看護師が診療の補助ではなく、看護師自身が診療や診断をすることはあるのでしょうか?
もし、するのであれば、それは保健師助産師看護師法に違反するのではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんなのも参考にどうぞ。


基本的に診断は認められていません。ただ、考えなければ良い医療・観察は不可能ですので、プロとしてトレーニングを受けていると言って良いのではないでしょうか。看護診断もそうです。自分たちを高めるために存在すると考えます。
診療の補助に関しては「相対的医療行為」と「療養上の世話」が許されます。医療行為に関しては「医師又は歯科医師の指示、指導監督の下に、医行為(医師の業務独占行為)をなすことを業とすることができる」と有ります。で一方、絶対的に医者しかしてはいけない医行為も存在します。個々の事例ラインはリンクに記載されています。
法の高飛車な言い方ですが、実際はして貰わないと病院が回りません。「許される」が病院内では「義務」に化けます。
ただ、これがあるから看護免「許」・専門職であろうかと思います。
もちろん、これを超えたら違反ですし、普通は有りません。
で、絶対的医療行為を行えば、違反する法律はなんなんでしょうかねえ。医師法第17条 「医師でなければ、医業をなしてはならない」ではないでしょうかねえ。で、ミスを起こせば刑法・障害では。
http://www.e-kango.net/16_2.html

参考URL:http://www.t-file.org/Archives/2009-03-16.html
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「診療や診断」の中身をどのようにお考えになってのご質問なのかが不明ですが



「看護診断」との言葉があります
「療養上の世話」の領域である「食事」「排泄」「移動」「活動」
「睡眠・休養」といった生活の観点から、個人の生活過程のなかで健康を阻害しているものを判断し、健康回復や生活の質の向上へと導くためのものです
また、「診療の補助」は単に医師の指示を受け手足となるといった受け身の体制ではなく、積極的に医師の指示に参画し、心理的にも物理的にも時間的にも患者に最も接近している看護師が、医師に患者の状況を的確かつタイムリーに情報提供することによって医師の判断を助け、さらに医師と共同で医学診断に基づいたケアを行うことが望まれます

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8B%E8%AD%B7% …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 16:21

看護師自身が診療や診断することはありません


病名をつける行為は医師法に違反します
医師の監督の下に診療の補助しかできません
レントゲン技師も同じなので交通事故で警官から病名など具合の問い合わせを受けるらしいですが、答えは「先生に聞いてください」だそうです
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