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企業に雇用されているサラリーマンが在宅勤務となった場合の収入は事業所得ではなく給与所得ですよね。在宅勤務といっても会社に雇われているので給与所得になると思うのですがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

>在宅勤務といっても会社に雇われているので給与所得になると思うのですがどうでしょうか?



その通りです。社外で働いても、自宅で働いても、外国で働いても、雇用契約が存在する限りは「給与所得」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/31 09:28

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