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著作権を有するものは、自動的に販売権も有すると解釈してよいものでしょうか?

たとえば、AがBに対して、指示・大まかな設計・要望を提出し、Bが完成させたとします。

このとき、支払いは、A→B で、

両者間のあいだで、著作権はA(依頼者側)にあると取り決められています。

この状態で、Aは作成されたものを販売することができるでしょうか?


また、取り決めは、契約書という整ったかたちの書面でなければならないものでしょうか? 

メールによって、著作権の取り決めをした文章では、問題があるでしょうか?

A 回答 (2件)

一般論で言えば、著作権がAにある「著作物」なら、当然Aは、その「著作物」を販売をすることが可能です。



これは契約の仕方によるのですが
・著作権は著作者が保持したまま、利用、使用の許諾を得る
通常、ポスターのデザインや絵画、キャラクターのデザインなどはこれです。
・著作権は著作者が保持したまま、一部の権利を譲渡してもらう
出版社が小説家から譲り受ける「独占出版権」などがこれに当たります。
・著作者から著作権を丸ごと譲渡してもらう
お尋ねの件は、これに当たるようです。著作権者はその「著作物」を販売する権利が当然あります。

ただし、ご質問の文章からは、分かりにくい箇所がいくつかあります。
1.そもそも「Bが完成させた」ものというのは、著作物なのかどうか。もっといえば、著作権法で保護されるべきものなのか、それとも他の知財法(商標権、意匠権など)で保護されるべきものなのか。普通、工業製品のモックアップや実用品(椅子、テーブルなど)は、著作権法で保護される著作物ではありませんよ。

2.販売するものは、その著作物自体なのか。それとも著作物をもとに作成された製品なのか。
例えば、設計図は著作物です。けれども実際に販売するのは、著作権のある「設計図」ではなく、それを元に作成された「製品」ですよね。

冒頭で「著作物」とカッコを付けているのは、そういう意味です。

その辺の切り分けが出来ているのかどうか、質問文ではよく分かりません。もう少し具体的な説明があれば詳しく回答も可能かと思います。

仮に、Bが作成したものが「著作物」だとして、何らかの形で著作権を譲渡してもらうなら、当然契約が必要です。契約がなければ著作権は一義的に著作者であるBのものです。エビデンスが残る形なら何でも良いのですが、一般的に著作権の譲渡に関しては

「著作者人格権」はどうするのか、
Bがポートフォリオ等として利用する場合はどうするのか

等の問題を明らかにしておいた方が双方にとって利益があります。そのためには正規の契約という形を取った方が良いのです。
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この回答へのお礼

>実際に販売するのは、著作権のある「設計図」ではなく、それを元に作成された「製品」ですよね

そのとおりです。


ホームページのデザインのラフ画を提出したり、参考サイトを提示したりして、スタイルシートを

使用して作成してもらった場合や、CGIの骨組み(型となるプログラム)を提示して、修正・追加

してもらった場合です。

どこで、どの程度の問題が発生するものでしょうか?

おっしゃるように、正規の契約書をしたためたほうがいいですね。

お礼日時:2009/05/30 00:59

著作権は著作物の財産権ですから、複製権、販売権も含まれますし、


これら権利を譲渡する権利も含まれます。

著作権は、
「両者間のあいだで、著作権はA(依頼者側)にあると取り決められています。」
とすれば、Aの独占ですが、きちんと書面で取り交わしておいたほうが
いいと思います。

ただし、著作権の範囲は作成物全てに及ぶわけではありません。
作成物に、他著作物の引用や参照がされている場合当然その部分は
対象外です。

また、Bが同様のものを品を変えて作成する能力があった場合、
その作成された類似作品に対して著作権侵害を主張できない場合が
あります。

・・・・・・・・
メールでの約束も有効でしょうが、裁判になれば真贋の証明を求め
られるケースもでてくるでしょう。あとあとの面倒は回避したほう
がいいと思います。
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この回答へのお礼

>Bが同様のものを品を変えて作成する能力があった場合、
>その作成された類似作品に対して著作権侵害を主張できない場合が
>あります。

このあたりも、しっかり取り決めた方がよさそうですね。

貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2009/05/30 01:01

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