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うちの会社に6月から後輩が入社してきました。まだ試用期間中なので残業代は付きませんが、社長から毎日2時間残業して仕事を覚えるよう言われたそうです。
このような残業代の付かない残業命令は法的に問題はないのでしょうか?
また、会社に対し残業代を支払わせる事はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

例え、試採用期間中であっても、契約された、就労時間の範囲を超える就労に関しては、時間外労働として割増賃金の支払いが義務付けられていますから、明らかな労基法違反になります。


労基署に通告されたら大変なことになりますよと、社長に、誰か有力者から伝えて頂くことです。労基署に相談なんかしたら、会社の評判は一気にガタオチになります。
社長としては、早く戦力になって欲しいの一念でしょうが、残業代を払わないのは絶対許される行為ではありません。
支払いが行われないと知って、その方が残業を拒否した場合、会社が残業命令を出して、無理やり就労をさせることは、これも違法になります。
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>まだ試用期間中なので残業代は付きませんが、



これは、御社の社内規定で定められているのでしょうか。
試用期間中の社員には残業命令を出せないと定められているのでしょうか。
(確認しているのは、・・・このように思っているだけなのか、明確な
 規則があるのか、残業代が付かないと考える根拠が重要になります)

>社長から毎日2時間残業して仕事を覚えるよう言われたそうです。

話の前後がなければ、2時間の残業命令ですから、当該発言自体には何ら問題
ありません。
  ※残業命令を行う事は違法ではありません。
  ※労働者は正当なる理由があれば残業命令を拒否できます

>このような残業代の付かない残業命令は法的に問題はないのでしょうか?

試用期間中の社員であっても、労働基準法における時間外賃金の扱いは正社員
と同一です。よって、契約時間外に労働をしたのであれば時間外賃金の支給が
必要になります。

本件は、
  ◯社長が残業命令をしたが、残業代を支給しない旨の通達をした。
  ◯内規で試用社員には残業命令ができないと規定されているにも関わらず
   社長が残業命令を行い、試用社員は残業を行った。残業代は支給できない。

どちらであっても、事実であれば労働基準法に抵触します。
しかし、経緯が分からないと以後の対応が困難ですから、今一度経緯の確認と
事実関係を明確にされます事をお奨めします。
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>このような残業代の付かない残業命令は法的に問題はないのでしょうか?



労働基準法違反の疑いがあります。

>また、会社に対し残業代を支払わせる事はできないのでしょうか?

労働基準監督署で相談すれば、監督署から会社に”指導”があるのではないでしょうか。
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