戸建住宅の周辺にある、公道と隣接した側溝について教えてください。
1.側溝自体は私有地でない場合、側溝も「公道」ということになるのでしょうか?
2.1が「YES」の場合、
・駐車場から車体の一部であるタイヤがわずかにはみ出して乗っているのはNG?
NGだとすればそれは道路交通法上の駐車違反?
・駐車場から車体の一部であるバンパーなどが側溝上に浮いている状態はNG?
NGだとすればそれは何の法律の違反?
・側溝の上にプランターや私有物を置いたりするのはNG?
NGだとすればそれは何の法律違反?
・ちなみに側溝上の駐輪についてはやはりNG?
これはやはり道路交通法違反?
・猫よけペットボトルを側溝の上に置くのは?
なんの法律違反???
たくさんありますが、分かるものだけでも結構ですのでお願いいたします。
警察署に問い合わせても、応対者が答えられず、分かりませんでした。
No.1
- 回答日時:
警察の対応が正解だと思います。
警察は解っていても答えを留保していると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>警察は解っていても答えを留保していると思います。
いえ、私の説明が足りませんでしたが、
たまたま電話に出たオジサンに
「道路交通法の何条何項が適用されるの?」と聞いたけれど、
「そんなことは私にはわからない」ということだったので、
留保とは異なると思います。
それに留保する意味も必要性も分かりません。
違反内容を法律と照らし合わせて説明できない警察では
取り締まりを行う権限がないと思います。
No.2
- 回答日時:
1について
普通は道路の一部に側溝があると思って下さい。
側溝も公道です。
2について
警察でもはっきりしないのは、公法でそこまで規定
していないのかもしれません。
ただ民法の不法行為にはなると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはり側溝は道路の一部なのですね。
「警察ではっきりしない」というよりは、#1の方にも書いたとおり、
応対者がいまいち信頼できない人物だったせいかもしれません。
ちなみにその人には、
「公道は本来市の管轄なのに市がきちんとしないのみんな警察に回ってきてしまうんだ」と、
愚痴を聞かされる始末だったのですが、
「市の管轄」というところが「民法」適用という意味になるんでしょうか?
道路交通法違反ではなくて、民法に反した行為という意味に受け取ってよろしいのでしょうか?
また、民法違反ということは、やはり警察が動くことではないということになるでしょうか?
追加質問になりますが、よろしければ教えてください。
No.3
- 回答日時:
所轄警察署の訓令や例規を確認してください。
たいていの場合は道路の側溝や法面まで含むと言う規定があります。また道路交通法や道路占用許可の所轄は警察署です。質問の例示は道路交通法違反(駐車違反)と道路不法占用のことをおっしゃっています。
ありがとうございます。
「訓令」「例規」ですね。確認してみます!
車両に関わる物のはみ出しは駐車違反に該当し、プランターやペットボトルなどは道路不法占用という解釈でよろしいでしょうか。
ちなみに、車両のバンパーなどが接地せず浮いていてもやはり駐車違反というのでしょうかね?
No.4
- 回答日時:
一般的には側溝までが道路ですが、現地の境界杭・道路査定図を確認しないとなんとも言えません。
警察の対応は不親切ではありますが、適切とも言えます。
というのも公道の管理は行政なのでプランターや猫避けペットボトルなどは占有物と見なせばその許認可は行政になります。
一方、車両の駐車禁止取り締まりは警察の管轄です。
ただ、質問文のうち駐輪以外は「軽微」であるのでこれをいちいち取り締まりや撤去を求めていないかと思います。
そのことが通行に著しい障害となっているなら話は別ですが。
ありがとうございます。
境界杭は側溝より内側にある場合の話ですので、おっしゃられる「一般的」な認識で「道路」とみなされるのだと思います。
駐輪は、例えば三輪車であっても、車両であるので「駐車違反」ということなのですね。
もちろん、他の例が「軽微」であることは承知しておりますが、
軽微であっても厳密には不法になるのかどうかが知りたかったので、質問した次第です。
大変参考になるご回答をありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.通常であれば側溝は道路用地に含みます。
例外的に私有地の接道部に側溝を設けている場合もあります(敷地内の排水処理のため)。明らかに道路用側溝であるならば、道路構造物と云うことになり、公道の一部です。2.敷地内の車両の一部が道路にはみ出している場合は、駐車場としての継続使用と云うことになりますから、道路法における占用に関する条項が適用されるでしょう。これは道路法第32条になります。もしくは道路交通法における道路使用に関する条項ですね。こちらは道路交通法第77条になります。プランターなどを置く場合は道路使用許可が必要です(通常は認められません)。
http://www.houko.com/00/01/S27/180.HTM#s3.3
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#077
占用物件としての扱いであれば道路管理者、道路使用に関するものであれば警察の取り扱いです。
側溝上の駐輪(これは自転車のことですよね?)は余程他の通行の阻害にならない限りは問題視されないでしょうけども、自転車も道路交通法では「車両」に区分されますから、駐輪についてもこの法律が適用されるはずです。ただ、特に自転車に特記した条項が無いので、このあたりは常識の範囲内で判断するしかないように思います。
ちなみに、猫よけのペットボトルについては、厳密には道路使用許可違反でしょうけど、そもそもこれ自体が猫よけの効果がないので、単なるゴミの放置と見なされるやもしれません。
詳しい説明、どうもありがとうございます!
最も知りたかった法律名と条項も知ることができました。
自転車駐輪は、厳密には車両として駐車違反になってしまうんですね。
あとは他のものも含め、通行の障害になるかどうかが判断の分かれ目ということでしょうか。
どうもありがとうございました。
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