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  住宅ローンの契約書において、銀行側が借主から収入印紙の割り印をもらうのを忘たことから、担当行員が勝手に借主の字を真似て、割り印ならぬ割り書名した。
 これは私文書偽造になるのではないの?
 また、この契約書は成立するの?(すでにお金は銀行から住宅メーカーに払われてますが・・・)
 この件について、今度支店長が誤りに来るそうですが、はっきり言って納得できません。 が、銀行ってクレームがあってもただ誤るだけだとも聞きます。
 この件でなにか銀行側から好条件(利率をさげるとか)を引き出すことはできませんか。
 
 
 

A 回答 (5件)

基本的な解釈を


契約書=民法、収入印紙の貼付=税法
まったく違う法律で、印紙貼付の有無や割り印の種類で契約書の効力には何ら影響を受けません。
皆さん色々お書きなので、。ご自分でご判断を。
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これはもう締め切りされるなw

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よくないことだとは思いますが、あなたに何か不利なことが起こったのでしょうか?


それでは契約を白紙撤回して、最初からやりなおしましょう、
と言われた時にお互いにメリットがあるでしょうか?

おそれながらと訴え出ればもちろんそうなるかもしれませんが、
もうその銀行とは付き合えないでしょうね。

考えましょうよ。
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#1に同意



人の弱みに付け込むなんざ「ヤクザ」と同じです
と言うか、レベルが低すぎると思いませんか?
もし他人がそんなことしたとしたら、恥ずかしいとか思いませんか?
社会人なら、そのくらい常識で判断しましょうよ?
もっと足元しっかり見たほうが良いと思います

損して得とれ
情けは人の為ならず

貸しを作るくらいの気持ちで、大人になりなさいな
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 収入印紙の割り印など落書きでも何でも良いのです。



 銀行のやった行為はモラルの高いものとは思えませんが、だからどうしたという程度のものにしか見えません。

 あなたが気分的に気持ち悪いのは分かります。

 ただこの件で銀行と争っても利が無いと思います。

 好条件を脅すような形で迫れば、脅迫になるでしょう。

 粗品の類はもらえるでしょう。それ以上は無理難題と考えます。
 
 相手のミスにつけ込み無茶言うのはヤクザな世界です。それ以上望むのならお好きにどうぞ。
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