A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
何か一人で答えていますが・・・。
(^_^;)先日別の質問に答えるため調べていたところ、どうもこれまで答えていたことが違うようだと思いました。
同乗されていたということですから、経緯によっては『教唆』になるかもしれません。
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
ですから、違反点数25点(最低でも免許取り消し2年間) + 罰金20~30万円となるかもしれませんね。
『幇助』ということであれば以下の通りです。
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
例えば半分に減刑されるとすれば、違反点数12点(最低でも免許の停止) + 罰金10~15万円となります。
なお罰金は『前科』となります。
それが反則金や科料と違うところです。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.11
この回答への補足
通知が来ました
聴聞の件名:運転免許の効力の停止に関する聴聞
予定される不利益処分の内容:運転免許の効力の停止(180日以上)
根拠となる法令の条項:道路交通法第103条第1項6号
180日以上ってことは取消の可能性もあるってことですか?
減免の可能性はありますか?
色々質問してすいません。解答よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
補足です。
飲酒運転幇助(車両の提供・同乗等)をした者の点数は引かれないようです。
そうした方が運転免許を持っていないこともあるからだと思われます。
免許を持っていない方が、お酒を飲んだ人に家族の自動車を貸した場合、自動車の名義人ではなく貸した人が幇助になります。
wild_kitさん
わざわざ補足までしていただいてありがとうございます。また何か進展しましたら質問させて頂きますのでよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
酒気帯び運転の運転者に自動車を提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、同乗していただけでも、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
飲酒運転で罪に問われるのは運転者だけにとどまりません。
やめましょうね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
wild_kitさん
丁寧な解答ありがとうございます。重ね重ね質問してもうしわけないんですが、車両提供者には行政処分(免取or免停)は無いのですか?
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