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原因関係を欠く振込でも、預金契約が成立するという平成8年の判例は知っているのですが、誤振込は、素直に見れば錯誤無効の問題だと思います。しかし誤振込と錯誤無効・預金契約との関係がよく分かりません。この判例は、送金人と受取人の関係にのみ言及し、送金契約自体の無効と関係には触れていません。そこで以下のような疑問が生じます。

Xは、インターネットオークションの代金支払いのため、銀行の自己の普通預金口座からP銀行のAの普通預金口座にM円送金すべきところ、P銀行のATM操作を誤り、P銀行のYの普通預金口座にM円送金してしまいました。Xは組戻手続をしましたが、Yは承諾しませんでした。

Q1
XがP銀行と締結した送金契約について、錯誤無効は成立しますか?

ア:成立する
イ:成立しない
ウ:成立する場合としない場合がある(どのような場合に成立するかお答え下さい)

Q2
送金契約について錯誤無効が成立した場合、Yの口座への入金は無効になりますか?

Q3
送金契約が錯誤無効となった場合、Xは誰にM円返せと請求できますか?

ア:P銀行のみ
イ:Yのみ
ウ:P銀行とYの両方に対して請求可能(但し、両方から満足を受けることはできない)

A 回答 (8件)

 すいません,時間があいてしまいましたが・・・



 あなたの提起した問題は,他では論じられていない新たな論点(と思います。)で,全く解決済みにはなっていない問題点ですので,まさに,「自分の頭で考え」なければならないところだと思っています。

 というものの,私も,法学論争をするのは専門ではないので,深い議論には至らないのですが・・・・

 平成8年判例に,学説的な批判が強いのは分かります。結論が素朴な法的正義感に反するだけに,何とでも批判のできるところです。しかし,これまで述べてきたような私の理解では,この判例は,学説の批判を寄せ付けない,最高裁の強い意思を表明したものに思えます。

 実際,私も,有因論を支持していたのですが(もちろん,その理屈付けに無理があることを承知の上で),この判例を読んで,正直,「そうか,法律解釈というのは,そんなに肩肘を張ってするものではないんだ」と思いました。そんな感想を持ったのは,平成8年判例だけではないのですが,実定法と,その背景にある基本的な法律的思考から素直に考えること(逆にいえば,一定方向の結論を得るために無理をしないこと)が,最高裁の法律解釈の姿勢だと思ったということです。

 そういう意味では,最近の過払金関係の判例の積極性には驚かされるものがありますが,これは,過払金限りの特異なものとしか,見ようがないと思います。

 そんなことで,私としては,平成8年判例は,その背景の考え方を含めて,支持できるものと考えています。今回,あなたの質問を受けて,こういうアプローチもあったかと,感心しているところです。

 それで,確かに,振込契約を第三者のための契約と考えると否とに関わらず,振込契約の錯誤無効を,預金契約の成否と切り離すことに,説明上の難点があることは最初の回答にも書いたとおりです。

 しかし,この問題を考えるにあたって,問題を一般化して考えると,個人的な支払委託をした場合に,委託者が受託者に,支払先の指示を間違えた場合に,受託者に取り戻してこいといえるかどうかという問題になるわけですが,それの答えは,多分,消極でしょう。私としては,銀行の提供している振込送金も,これと同様で,銀行が銀行であることを理由として,銀行にそれ以上の負担を負わせることには賛成できないということです。振込が社会的な制度として機能しているからといって,利用者に何らのリスクもないようにしなければならないとまでは思えません。

 ATMの改善にしても,耳の聞こえない人はどうしますか。平成8年判例でも,間違いが生じた原因は,振込先の会社名の「読み」が同じだったからでした。こういうのは,銀行に重い負担を負わせる理由には,大してならないと思います。

 社会生活では,消費者といえども,多少の不便や,リスクの負担は覚悟すべきでしょう。まあ,このあたりになると,判例解釈というよりは,価値観の問題になりそうですね。

 錯誤は重過失によって利害が調整されているというのも,理屈としては分かるのですが,感覚的に合わないですね。どうも,錯誤に重過失を持ち出すのは,最後の手段であって,スジが悪いという感覚が抜けません。まあ,これも価値観の問題でしょうけれども・・・
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> 受取人にお金を送るため、すなわち受取人に預金債権を取得させるために


> 振り込んでいるんです。背後にある原因関係が顔を出すような構成には賛成
> できませんが、預金債権の成否を、振込人の振込契約の有効・無効と切り離す
> ような解釈には賛成できません。

> 振込をする人の一般的な意思としては、「受取人の支配下にお金を移す」ことに
> 振込契約の主眼があって、受取人の預金債権の成否には関知しないということは
> ないと思います。むしろ、「受取人に預金債権を取得させる」ことが振込契約の
> 目的(だから第三者のための契約)ではないでしょうか? 振込したはいいが、
> 相手に預金債権が成立するかは、被仕向銀行次第なんていうことじゃ、困りますよ。
> 振込は相手にお金を届ける手段として社会的に機能しているんですから。


一々調べなおすようなことはしていませんが、記憶によれば。
あなたの場合、上記の解釈が、一般にいわれるところと違っていたように記憶しております。

振込依頼人と仕向銀行との契約は、指定された口座への指定金額の振込みをする、という契約
と把握され、確か、「振込依頼人が真に振り込みたい相手」(Aとしましょぅ)の口座に振り
込むことまでを契約の内容に含めるようなものではなかったと思います。
(厳密さは、欠きますが)

従って、表示上の名義人(Bとしましょう)である以上、契約の内容としては、
「指定額を、Bの口座に振り込む」までが契約の内容であり、実はAに振り込みたかったという
ような事情は、動機に過ぎない、という位置づけであったと思います。



なお、「自分の頭で考えろ」とは、余計なひと言です。
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私は、裁判を通じて私権が現実化されるという考え方なので、相手が任意に応じなければ、強制執行が必要と考えます。



CHUKYO LAWYER 第4号
誤振込みの取り扱いに関する判例の変遷 pdfファイル
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law-school/chu …

以下URLは、pdfファイルがGoogleのサイト内で開きます。
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:OY4ndqK …

参考URL:http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law-school/chu …
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 #3です。



 珍しく学問的な追究で感心していますが・・・

 平成8年判例の理解については,表面上なり文理上は,振込による預金契約の成立について,有因性を否定したものと理解されていますが,判例の理解は,最高裁が,なぜそのような判断をしたかという根源に遡らないと,正確な理解とはいえないと思います。

 ただ,この点は,判決文の文面に必ずしも表れていないので,解釈に違いが出てくるところです。まあ,そのような解釈の違いが生じてくるのが,判例研究の面白さでもありますがね。

 で,私の理解するところ,平成8年判例は,預金契約は,被仕向銀行と預金者の間のみの2者間の契約であり,第三者の意図や行動は無関係であるという考えに立脚したことから,上記の有因性を否定したものと考えています。もちろん,他の解釈も可能でしょうが,私の頭では,他の解釈を思いつきません。

 判例の結論だけを取り上げて,判例としての意義はそこに止まるという理解は,あまり感心しません。特に,民集登載判例は,表面的な判旨を超えて,よりベーシックな最高裁の考え方(法律解釈)を示唆するものと見るべきだと考えています。

 他方,自然な法感覚として,誤振込の場合に,錯誤を預金契約の成否につなげたい,誤振込の振込依頼人を保護したいという気持ちになることは当然で,だからこそ,昭和の時代から,誤振込について,様々な理論構成が採られ,裁判で争われてきたわけです。

 しかし,平成8年判例は,振込による預金契約の成否には,第三者の事情を考慮しないという考えを示すことによって,それらの議論を一気に葬り去ってしまったように思います。

 さて,「振込契約は原因関係ではなく、振込行為自体ですから、その無効は直接預金債権の成否に関係すると考えるのが自然です。」とありますが,この「自然です」というキーワードが問題です。法律家は,しばしば「自然」とか「当然」という言葉を使いますが,これがくせ者で,その「自然」さや,「当然」さが,既知の法理論を用いて法律的に説明できなければ,それは,自然でも当然でもなくなってしまいます。

 債権法の教えるところでは,契約は契約当事者を拘束するが,第三者を拘束しないというのが大原則です。仕向銀行と振込依頼人との契約関係と,被仕向銀行と預金者の契約関係は,全く別個のもので,これをつなぐ法律関係は明示的には存在しません。もちろん,銀行同士で,振込送金があれば,指定された口座に入金するという約束はあるでしょうが,この銀行間の契約関係においても,誤振込金については,銀行同士で責任を持って組み戻すという約束はないはずです。

 このように考えていくと,最高裁が平成8年判例の結論に至ったのは,このような振込契約と,預金契約をつなぐ法理論の構築が難しいという判断によるものではないかと推測されます。

 たしかに,振込の有因論という理論は存在したのですが,これは,既知の法律論から,演繹的に構築されたものではなく,いってみれば,振込関係のみに特異な理論として創造的に構築されたものであり,そのような特異な法律論を採用することは,最高裁としては,万やむを得ない場合に限られ(司法消極主義の現れともいえます。最近は,ちょっと違ってきたようですがね。),大手を振って採用することに消極となるのは,仕方のないところともいえるでしょう。

 まあ,私の話は,かなりの想像を交えた話で,特に根拠のあるものではありませんが,最高裁判決を乗り越えようとするのであれば,もう一歩突っ込んだところでの判例の解釈論が必要となるところだと思います。

 あと,いろいろの価値観はあるでしょうが,誤振込について,仕向銀行の責任で取り戻すべきだという議論の方向には,私としては賛成できません。たとえ,振込依頼人が消費者であっても,間違いを犯したのは,振込依頼人であって,それを棚上げにして,ATMの操作性の改善などという無理難題を設定した上で,銀行の責任を認めさせようというのは,少なくとも,私のバランス感覚とは異なるものです。

この回答への補足

>>で,私の理解するところ,平成8年判例は,預金契約は,被仕向銀行と預金者の間のみの2者間の契約であり,第三者の意図や行動は無関係であるという考えに立脚したことから,上記の有因性を否定したものと考えています。

そのような理解が不可能だとは思いません。1つの解釈としてありうるところです。私は、背後にあるに過ぎない原因関係の欠如と、直接お金を動かした振込契約の無効では、まるで重みが違うと考えますが。

ただし、そのような解釈に立ち、錯誤無効が受取人の預金債権の成立を妨げないとしても、なお振込人は、仕向け銀行に対して錯誤無効を主張して、預金からの引き落とされた分の払い戻しを請求できると考えられるのですが、貴殿はそれも否定されるようですね。。。


>>仕向銀行と振込依頼人との契約関係と,被仕向銀行と預金者の契約関係は,全く別個のもので

これは要するに、振込契約を、「被仕向け銀行にお金を送る」ことを主眼とするものと見て、被仕向け銀行にお金が到着した後のことは、被仕向け銀行と受取人の間で解決しようという考え方ですよね?しかし、振込をする人の一般的な意思としては、「受取人の支配下にお金を移す」ことに振込契約の主眼があって、受取人の預金債権の成否には関知しないということはないと思います。むしろ、「受取人に預金債権を取得させる」ことが振込契約の目的(だから第三者のための契約)ではないでしょうか?振込したはいいが、相手に預金債権が成立するかは、被仕向銀行次第なんていうことじゃ、困りますよ。振込は相手にお金を届ける手段として社会的に機能しているんですから。

私は、誤振込人を何が何でも保護しなければならないなんて思っていません。むしろ、錯誤無効が成立しない重過失ある誤振込人は、受取人に不当利得返還請求すらできないと考えています。

>>間違いを犯したのは,振込依頼人であって,それを棚上げにして,

そこら辺の利益調整は、民法が無重過失を要求することで、図られているではありませんか。なんで振込の場合だけ、錯誤者が保護を受けられなくなるのでしょうか?他の契約の場合な比べて、明らかにアンバランスです。

>>ATMの操作性の改善などという無理難題を設定した上

無理難題でも何でもありません。たとえば、受取人の名を読み上げるシステムにすれば、重過失なき誤振込はほとんどなくなるでしょう。

補足日時:2009/07/20 01:47
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、深く感謝致します。なんというか、張り合いがありますね。

誤解のないように言っておきますと、私は盲従者でもあまのじゃくでもないので、判例に対しては是々非々で考えています。平成8年判例は学説上はかなり批判が強いようですが、原因関係の欠如が預金債権取得に影響しないことを明らかにしたものとして、とても支持できる判例だと考えています。しかし振込契約が第三者のためにする契約ではないとする判例は支持できません。当事者の意思からかけ離れているからです。私はネットオークションをやるので振込はしばしばしますが、受取人にお金を送るため、すなわち受取人に預金債権を取得させるために振り込んでいるんです。背後にある原因関係が顔を出すような構成には賛成できませんが、預金債権の成否を、振込人の振込契約の有効・無効と切り離すような解釈には賛成できません。

お礼日時:2009/07/20 02:23

最早実務的には動かない論点ですね。



誤解は、やはり、
> 判例は第三者のためにする契約に当たらないとしたんですよね。
> しかし素直に考えれば、振込人と仕向銀行の間の契約で、
> 受取人の預金債権を発生させる第三者のためにする契約ですよね

ここが、おかしいのでしょうね。
ご自身の理解の大前提が判例で否定されているのですから、
その相違点を批判するのは結構でしょうが、
あくまでも、判例の理解の仕方を前提に、更に、錯誤を組み合わせようとすることが、
あなたの理解の混乱を招く結果になっているのではないでしょうか。

この回答への補足

錯誤無効の成否については、平成8年の判例とは別に、考える必要があるのではないでしょうか。よろしければ、当初の質問にご回答願います。

補足日時:2009/07/19 20:47
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

もし仮に実務的には動かない話でも、法学的には動く可能性があります。

判例がこうだからというのではなく、ご自身の頭で考えて、正しいと思われる考えを、理由を付して述べて頂けないでしょうか。ここは裁判所ではありません。法学についての質問の場でもあるはずです。

お礼日時:2009/07/19 20:50

 疑問はごもっともなのですが,なぜか,あなたのような視点での議論がなされたり,裁判例でも争われたものはなかったように思われます。

少なくとも,私は,あなたのような疑問に答える判例は知りません。

 それはともかく

Q1 錯誤無効が成立するでしょうね。
 ATMで操作が完了しても,銀行での送金手続が完了するまでは,振込先を間違えたという申し出をすれば,取り止めてくれて,手数料も返してくれるはずですが,それは,錯誤無効が前提となっていると思われます。

Q2 これは無効にならないというのが,平成8年の判例の意義だと考えられます。
 平成8年の最高裁判例は,振込による預金債権の成立について,有因性を否定した判例と考えられていますが,その背景には,預金債権というのは,被仕向銀行と当該口座の預金者との間の契約であって,預金の成否は,被仕向銀行と預金者の間の契約の解釈によって定まるもので,その判断に送金依頼者や仕向銀行の意図や行動は関係がない,とする明確な法律判断が透けて見えます。
 このことからしても,送金依頼者と銀行の間の振込送金契約が錯誤無効であっても,送金が実行されて,被仕向銀行に資金が到着した以上は,被仕向銀行と預金者の間に預金債権が成立することになります。

Q3 ということで,この設問が大問題になります。
 仕向銀行と送金依頼者との間の契約が無効なのですから,その点だけを法律的に見れば,送金依頼者は,仕向銀行に送金した金の返還を求められそうです。しかし,それは,法的正義感に反する結論といわざるを得ません。仕向銀行は,自分は何らの利得もなく(まあ,手数料くらいは・・・),これといった落ち度もないのに,被仕向銀行から,あるいは送金受取人から金を取り戻してこなければなくなるのは,おかしな話です。
 送金契約は委任契約と解されていますが,例えば,他人にお金を渡して,支払を頼んだときに,支払いが済んだ後に,委任者が支払先の指示を間違えたからといって,受任者からお金を取り戻せるとは思えません。ここをどう説明するかは,ちょっと難しいと思います。委任契約の無効は,解除に準じて将来に向かってのみ効力を有するとか,第三者のための契約は,第三者の権利が発生した後は,それを消滅させられない(民法538条)とか,何らかの説明を工夫する必要があると思います。その回答を私は持ち合わせていません。

この回答への補足

>>Q2 これは無効にならないというのが,平成8年の判例の意義だと考えられます。

平成8年判決は読みましたが、少なくとも文理上はそうは言えないでしょうね。平成8年判決は、「振込人・受取人の関係(原因関係)」の欠如が、預金債権成立の妨げにならないとしたものです。

振込契約は原因関係ではなく、振込行為自体ですから、その無効は直接預金債権の成否に関係すると考えるのが自然です。あと、今回の設例でもそうですが、仕向銀行と被仕向銀行が一致する場合も考えておく必要があると思います。

錯誤無効が成立する場合は、仕向銀行は振込人にお金を返し、仕向銀行が被仕向銀行から取り立てるべきでしょう。錯誤無効というのは、相手方が迷惑を被るのは織り込み済みの制度だと思います。利益調整は、重過失の有無で図られているはずです。銀行は、ATMの操作方法などの改善で、錯誤無効を防ぐことができる(操作ミスが常に重過失と認定できるようにすることが可能)と考えます。

補足日時:2009/07/19 18:14
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この回答へのお礼

参考になるご回答、深く感謝致します。

>>第三者のための契約は,第三者の権利が発生した後は,それを消滅させられない(民法538条)とか

判例は第三者のためにする契約に当たらないとしたんですよね。しかし素直に考えれば、振込人と仕向銀行の間の契約で、受取人の預金債権を発生させる第三者のためにする契約ですよね。もっとも、第三者のためにする契約で受益の意思表示がされたとしても、取消などは通常通りできるということだったと記憶しています。とすれば、無効もやはり遡及効でしょうね。

振込契約は、当事者の合理的意思から言って、被仕向銀行にお金をあげる契約ではありません。むしろ受取人にお金をあげる、第三者のためにする契約です。ですから私としては、(振込人と受取人の)原因関係など考慮する必要はなく、振込契約自体の錯誤無効の成否で、受取人の返還義務も含め、統一的に決すればよいと思っています。

お礼日時:2009/07/19 18:37

法律を勉強中の者なので回答に自信はあまりありませんことを断って回答すると、内田民法2の550Pに同じ事例が解説されています。



誤振り込みは最高裁判例ではYは預金債権を獲得し、Xとの因果関係にかかわらず成立し、XはYに対して利得の返還請求ができるにとどまり、Yの差し押さえを排除する権利はないと書かれています。つまり民事上はYが不当利得の返還を拒否すればお金はXに戻ってこない。これには学説が割れている。

ただし、Yが誤振り込みされた預金を引き出した時点で(誤振り込みされたことを知っていた上で引き出した場合は)刑事上の詐欺罪が成立するそうです。この刑事上の裁判に勝てばお金は戻ってきます。

もっとプロの方の回答があると良いですね。

この回答への補足

原因関係とのことは、平成8年判決で述べられています。

しかし振込契約自体の錯誤無効との関係は述べられていないので、質問しているのです。個人的には、錯誤無効が重過失で不成立なら、振込契約は有効なのですから、Yの利得は法律上の原因があるものと見るべきではないかと思っています。

補足日時:2009/07/19 15:47
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何でこんなテストに答えなければならないのか?



どう考えるかを示してからお伺いを立ててみなさい。

この回答への補足

絶対的な正解はないと思いますが、法的な知識のある方の考えが聞きたかったのです。

自分の考え方を質問の時点で明らかにすると、賛成する考えのみを募っているように誤解されると思って、避けました。

個人的には、誤振込についてはもっぱら錯誤無効の成否によって解決すべきだと思っています。なぜなら、効果意思の欠缺こそ誤振込の最大の特徴だからです。
現在のATMの操作方法(タッチパネル式)からすれば錯誤無効が成立する余地は十分あり、錯誤無効が成立すれば入金・預金債権の取得自体を無効にすべきだと思います。そしてその場合誤振込したXは、契約締結の相手方であるP銀行に請求すべきだと思います。なぜなら、Xの口座からお金を差し引く行為自体が無効だからです。

補足日時:2009/07/19 14:24
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