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憲法の判例謝罪広告事件は、21条の表現の自由の裏返しである沈黙の自由に反しないのですか?

A 回答 (1件)

憲法が保護しているのは日本国民、個人であって、法人に対する命令は憲法の守備範囲外とか。



例えば、裁判所から個人に対して「謝罪広告を出せ」って命令が来ても、拒否する事は可能です。
謝罪を強制する事は出来ません。
(同じく憲法が根拠になるでしょうが、どの条項か微妙。)

結果、個人にせよ法人にせよ、謝罪しなかった場合には、社会的な信用が毀損したとかって事で、金銭的な解決を図る事になるとか。
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