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企業と契約書を交わすときに収入印紙を貼りますが、その割印は両者でなくても大丈夫でしょうか?
実は、契約書には全ての押印や帯フに割印がなされているのですが、収入印紙が貼っておらず、1部に収入印紙を貼ってその分は手元におき、収入印紙の貼ってない1部を送り返してくださいと書いてあります。
そうなると、相手からは割印がもらえない状態になるので、相手が1部のみ返信くださいと書いてありますが、この場合は2部送って、1部を返信してもらわなくてはならないのでしょうか?それとも収入印紙の場合は、必ずしも両者の割印がなくても良いものでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

収入印紙の割り印は両者の割り印が無くても有効です。



基本的には何らかの形で消印が押されていれば有効です。
ボールペンでチェックするだけでも有効です。

相手の企業は,帰ってきた契約書にスタンプ(料金後払いの収入印紙)
を押すつもりなんでしょう。

ただ,契約書は互いに同じ内容の契約書を作成しそれを取り交わすので
本来,貴社が作成した契約書は相手方に行くべきものです。

でも,同じ内容だから結果的には同じですね。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
かなり分かりやすく説明を頂き、助かりました。

お礼日時:2003/04/18 19:18

収入印紙の割印(消印)は、その印紙を剥がして再利用しないためのものです。


従って、一社でも問題なく、契約書に使用したものと違う印鑑でも問題ありません。

なお、印紙を貼っても割印しなかった場合は、印紙を貼らなかった場合と同様に、印紙税法違反となり、印紙と同額の過怠税を取られます。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.satoh-kaikei.com/zeikin/etc/inshi/ins …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみません。
URLもとっても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 19:14

契約書に印紙を貼ってなくても契約自体は有効です。


印紙税法違反にはなりますが。

印紙をちゃんと貼ってあれば、割り印は一つで差し支えないです。

別に印鑑で割り印しなくても、ボールペンで線引きして割っても差し支えなかったと思います。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをありがとうございました。
すぐに役立ちました。

お礼日時:2003/04/18 19:15

消印は、通常「作成者の印鑑または署名等」によって行います。

実務上はそれ以外の方法でもされていますが、印鑑か署名で対応できないというのは少ないと思いますので、従ったほうが良いでしょう。
作成者の内の1人のみの消印でよいようです。

参考URL:http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html
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この回答へのお礼

ありがとうございまいました。
皆さん、さすがで同じ意見がでしたので、自身をもって処理ができました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 19:16
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この回答へのお礼

とっても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 19:17

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