私は、今年はじめに前職に勤務していたときに職場の同僚に対するわいせつ事件を起こし逮捕され、罰金刑の略式命令を受けました。
そのことで前職を退職し、現在の職場に最近再就職しました。
現在の勤務先の会長・人事課および自宅に怪文書が届きました。
そこにはこう書かれていました。
M(私のことです)は、過去の経歴を隠して採用の募集に応募しました。Mは過去に逮捕歴と精神科への通院歴があり(どちらも事実ではあります)、それを隠して貴社に入社いたしました。
Mは前職でわいせつ事件を起こし懲戒解雇になっております。(これは事実に反します)
その事実を隠して応募しました。
これは偽証罪、履歴書を偽造したことによる有印私文書偽造および同行使に該当します。
いま一度人物調査を行っていただきますようお願いいたします。
と、書かれていました。
罰金刑については履歴書の賞罰欄に記載の必要はないと法テラスで説明を受けました。ですから履歴書には記載しておりません。
このことで私は偽証罪になるのでしょうか?また、有印私文書偽造になるのでしょうか?
また、これを理由に現在の職場を解雇されるのでしょうか?
どうか法律にお詳しい方のご助言をお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
bkyoumu(質問者)さんが、今の会社に勤務していることと、過去の経歴とが何の関係もないという状況において、過去の経歴についての怪文書を職場の上司に送付する、というのは、事実とはいえ、bkyoumu(質問者)さんに対する名誉毀損になりえますので、ことが収まらなかった場合はそのことも含めて弁護士さんなどに相談してみてはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
まず偽証罪ですが、これが法廷において証人等が偽証する場合に適用になる罪ですので、関係ありません。
次に有印私文書偽造ということですが、別にどこも偽造はしていないでしょう。
たとえ賞罰欄に書くべきものが書かれていないと言っても、偽造しているわけではないので、偽造にはならないでしょう。
他回答の通り信義則には反すると思いますが、罪に問われるようなことではありません。
その怪文書の送り主を特定して、逆に名誉毀損で訴えることもできると思います。
現在の職場については、あなたをどう評価するのかわかりませんので、何とも言えません。
No.3
- 回答日時:
>このことで私は偽証罪になるのでしょうか?また、有印私文書偽造になるのでしょうか?
犯罪にはならないでしょう。
不記載が偽造にはなりません。履歴書の賞罰欄は法律の定めはありません。
ただし、面接等で過去の犯歴を問われてそれに嘘をついたとすれば信義
則違反です。
履歴書云々より、そういう風評が流されて会社を害すると判断すれば、
「辞めろ」または「クビだ」といわれる可能性はあります。
お情けを乞うしかないのでは?
それと、被害者に対して謝罪・和解ができていないと繰り返しになりますよ。
No.1
- 回答日時:
怪文書は個人的な恨みですよね。
今の会社が引き止めてくれるかも、現時点の人間関係がものを言うでしょう。法律でどうかはわかりませんが、入って間もないようですし、状況的には厳しいですね。
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