激凹みから立ち直る方法

フルタイムとして雇用されました。
フルタイムとはいえ時給、勤務時間は35時間以下です。
有給、健康保険なし。公休は元旦のみです。

会社のほうには追々改善を求めるつもりですが、
アメリカ(NY州)には日本のように週30時間以上の長期勤務者は有給、健康保険がつく、
というような法律はないのでしょうか?

ネットで検索したところ、35時間以上の勤務者をフルタイムというようですが
その他に「フルタイム」の定義はあるのでしょうか?

個人経営ならともかく、わりと大きな日系の会社です。

ご存知の方がいらしたら、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

回答がないようなので。

。。
興味があったのでチェックしてみました。

ニューヨーク州の労働法の下では、会社は、独自の給付施策がなければ、祭日、病欠、休暇等の実働がない時間については、賃金を支払う必要はないようですよ。

参照)ニューヨーク州Department of LaborのQ&A:http://www.labor.state.ny.us/workerprotection/la … (9番目のQ)

又、アメリカ(のFair Labor Standards Actの下)には、フルタイム雇用とか、パートタイム雇用の定義はないですね。
フルタイムは、40時間であったり、30時間であったり会社が独自に決めているようです。

参照)US Department of Labor の elaws Advisor :http://www.dol.gov/elaws/faq/esa/flsa/014.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

Department of Laborのサイトまではたどり着いたのですが、答えは見つけられなかったので助かりました!!

法的には何もないのですね。。
1日7、8時間働いて、数ヶ月後に保険と有給がつくのがフルタイムと思っていたので勉強になりました。

この不景気に仕事が見つかっただけでもラッキーと思って
しばらくがんばります。。

ありがとうございました!!

お礼日時:2009/09/07 02:55

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