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うちの夫は52歳で早期退職するまで厚生年金を当然天引きされ、現在は国民年金をまじめに納めています。多分トータルするととんでもない金額を払っていることになるでしょう。

しかし、現在癌を患い、相当状況が好転しない限り、60歳まで生きられると思えません。

子供は無く、夫婦二人だけですが、そんな夫が60前に死んでしまったら、払い続けた年金は払い損で終わるのでしょうか。だったらこれ以上払うのはやめた方がいいのではと思い、お聞きします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



ご主人にお勤めの期間があり、厚生年金を納めて来られた
場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することが出来
ますが、お子さんがいらっしゃらない場合は、遺族厚生年
金のみの受給になります。遺族厚生年金は老齢厚生年金と
同じように、ご主人が52才で離職なさるまでの加入期間
や給与に基づいて、受給額が定められています。

○遺族厚生年金、具体的な受給額のシミュレーション。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko …


また、tnytnytnytny さんが40才以上65才未満の間は
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算があります。また、65才
になると中高齢寡婦加算がなくなり、ご自身の老齢基礎年
金が加わるわけですが、昭和31年4月1日以前に生まれ
た人は、老齢基礎年金の額がそれまでの中高齢寡婦加算額
より低いため、経過的寡婦加算というものが加わります。

○中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算について。
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/ …
○経過的寡婦加算額。
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/ …


ちなみに、ご自身に老齢厚生年金の受給資格がある場合は
およそのご年齢から推測するに、60才から64才までの
間に、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、支給開
始(年齢により定額部分も)になると思われます。その場合
は、遺族厚生年金か老齢厚生年金のどちらかを選択します。

また、65才以降については、老齢基礎年金にプラスして
そのまま遺族厚生年金を受給するか、ご自身の老齢厚生年
金を受給するか、もしくは遺族厚生年金の3分の2+老齢
厚生年金の2分の1を受給…の3つの組み合わせの中から
選択することになります。

○ご自身が老齢厚生年金を受給出来る場合の選択。
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qannkn32.html

参考URL:http://www.dcnavi.jp/shinkin/Mn0200/Mn0204/html/204d02.html,http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko …
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厚生年金の被保険者、老齢厚生年金受給者または受給資格を満たした人が死亡した場合


遺族基礎年金に上乗せする形で遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。
従って無駄にはなりません。

参考URL:http://www.gostarnet.jp/izknen.htm
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