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駐車違反金納付についての質問なのですが、3年少し前に、友達に車を貸したら駐車違反をしてしまったと言われ、それから少しして車を売って車を乗り換えたのですが(駐車違反をしたからとかは関係ありません)、車を乗り換えるまでは、納付命令が3回くらいきて友達に払えよって言ったら、払わなくても車を乗り換えるなら、車に対して駐車違反の罰金がくるんだから、大丈夫と言われてたんですが、3回目にきた時に心配になり、友達に、強く払らえよって言ったら、「わかった払っとくよ」って言ったので納付書を渡したのですが、それから車を乗り換えてから2年くらいはなんの督促状もこなかったので友達が払ったものだと思っていたら、今日家に帰ってきてポストをみたら、督促状がきていて、赤い紙もいっしょにはいっていて財産の差し押さえをするかもってような内容だったのですが、今週、その友達と会うので払えって言うつもりで、もし払わないって言ったら、車を貸した自分も悪いと思っているのですが、友達関係を辞めるつもりです。
友達にこの話をしたら、また前の車での駐車違反なんだから払わなくてもいいやんとか言われると思うのですが、前の車だからとかって関係あるのでしょうか?
あと10月13日までに支払ってくださいとあるのですが、すぐに払わないと本当に財産を差し押さえになるのでしょうか?
わかります方、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

ひどい友達ですね。


今日今すぐにでも縁を切りましょう。

差し押さえは一般的に銀行口座が多いと思います。
実際に銀行へ来て手続きが行われます。

至急に納付してください。

あなたに責任があるとすれば
そんな人間を友人にしていた事と
そんな友人に車を貸してしまった事です。
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すぐに「友人」と連絡をとって、「いますぐ金をもってこい、持ってこなかったら、警察に行って事情を説明する。

そうなると反則金に加えて点数がつくが、それでもよいか」と話しましょう。
「友人」が自分で払うと言っても聞き入れてはいけません。あくまで現金をもってこさせましょう。
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道交法が改訂になって、前は運転手に対してだったのが、車の所有者に対して、放置した処罰として反則金の支払い命令が出るようになってしまいました。

その結果、交番に行けば減点されてしまいますが、行かなければ反則金の納付だけで済んでしまうような矛盾が発生しています。正直者が損をするような仕組みですが、この場合車に対してではなく、あなたが所有者なのであなたしか特定できないため、あなたの所へ督促状がくるわけです。下手すると悪質とみなされ逮捕されますよ。
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その友達は無責任ですね。


前の車だから関係ない、ということはありません。

2006年の法改正により、運転者に対する反則金から
車の所有者(車検証上の使用者)に対する放置違反金となりました。


しかも督促を放置しているとのこと、
このままでいきますと、差し押さえに着手されることも考えられますので、
その友達からとっとと違反金を預かり、納付するのがよいのではないかと思われます。

参考URL:http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE% …
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はい。

強制執行されます。
「前の車」ってんじゃ無くて、「前の車の持ち主」に請求が来てるんです。
「運転者」が出頭しなかった場合、「運転していたのは車の持ち主」か「持ち主は運転者を知っている」のどちらかでしか無いからです。
持ち主が運転者に出頭するように言えば良い訳ですね。
それをしないんだったら、反則金は車の持ち主が責任持って払えよって事です。
売っても、違反当時の持ち主があなただったという事実は消えません。

警察に行って、運転していたのは友人だと連絡先も含めて告げて、とりあえずあなたが支払いなさい。
そんな馬鹿はちゃんと行政処分を受けた方が良いでしょう。
違反者本人の納付が実行されれば、あなたには返金されます。
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