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マンションの車庫飛ばしについて質問です。管理組合の話です。
マンションに機械式駐車場がありますが、重量などの規格上は3ナンバーは置けないと言うことで新築時スタートしたのですが、大きな車に買い換えた人などがいて、そういう車が置かれるようになったそうです。その場合、管理会社が念書をとり、認めたそうです。ただ、最近は3ナンバーでマンションの車庫証明を取ろうとしても警察のほうで認めないそうです。それで、どうも他で車庫証明を取って、マンションに車を置いている住人がいるらしいのです。組合の会議で、最初、提案されたのは、車庫飛ばしであっても従来通り念書を取って、置くことを認める、と言うものでしたが、警察が認めないものを組合で認めるのはどうかと言う議論になっています。

それで、質問ですが、車庫飛ばしは犯罪なのでしょうか。罰則金はあるようですが、刑事罰の対象でしょうか。明らかになった場合、その車はもう置けないと考えていいのでしょうか。
それから、もし、置くことが明らかに犯罪なら、新規の申し込みは車庫証明をチェックすることで防げると思いますが、車庫証明を提示してもらうことは組合や管理会社として可能なのか。また、すでに駐車している人が車を買い替えた場合、さらに車庫証明を提示してチェックできる権利はたとえば規約として決めれば可能でしょうか。

よろしくお願いします。

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A 回答 (4件)

 考え方が根本的に違います。


 
 3ナンバー保有者は、遠くの駐車場で車庫証明をとっており、そのあとマンションの駐車場を契約していますが、マンションの機械式駐車場はそもそも3ナンバーの車庫証明が発給されないところなので、3ナンバー車は機械式駐車場を契約したことで、自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「車庫法」)の用件を満たしていません。

 ただ、車庫証明をとれない駐車場を別途借りること自体は、よくある話です。例をあげれば、自宅の車庫で車庫証明を受けている人が、別途会社の近くに駐車場を借りるようなこともありますが、後者は車庫証明とは無関係の契約です。今回の3ナンバー保有者も、マンションの機械式駐車場は、同じように借りていることになります。

 したがって、3ナンバー保有者が車庫法で違反行為になるかどうかについては、遠くの駐車場の車庫証明がまだ有効か(契約を解除していないか)によります。契約を解除していれば車庫法違反、契約が続いていれば車庫法違反には問われません。実際は、契約を解除しているだろうから、車庫法違反なんでしょうけど、そのことと管理組合は無関係なので、管理組合が気にする話ではないのです。

 したがって、管理組合は、たまたま空きがある機械式駐車場を、別の目的(車庫証明が発生しない一時的な場所貸し)で貸していることになります。

 むしろ管理組合は、民事の管理責任を負うことになります。というのは、機械式の駐車場は当然強度が限られているため、外寸や重さが規定外のものを乗せていれば、当然壊れます。おそらく機械式駐車場はマンション住民の共同財産でしょうが、機械式駐車場が壊れた場合、それを承認した管理組合の責任となり、場合によっては組合員が自己負担で修理しなくてはいけなくなる可能性が生じます。また、下の車がつぶれたりしたら、さらに自己負担額が多くなるでしょう。

 言い換えれば、機械式駐車場に、車であろうが別のもの(ボートとか建築機器とか)であろうが、基準外のものを置いたことにより壊れた場合の被害額を支払わないといけません。通常の5ナンバー車は1.2-1.5トンぐらいですが、3ナンバーだと2トン近くなることもあり、当然壊れやすくなります。

 強度の弱い構造物に、重いものを乗せることを許可したことに対する責任になり、民事での責任は明白ですが、管理組合の刑事責任は、建築分野の専門家ではないので知りません。例えば、建築基準法は全然詳しくありませんが、第8条の「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」に違反しているような気がします。
 
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。念書の話など、管理会社が独自にやったようなので、ご回答をベースに組合で話し合いをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 11:18

 NO3さんです。

追加します。

 考え方はNo3で書いたとおりですが、それでもどうしても貸したければ、「3ナンバー車は機械式駐車場では車庫証明がとれないので、所有者は、機械式駐車場とは別に、車庫法に基づく保管場所を確保する必要がある。」と契約書に書き、所有者に署名してもらえばよいかと思います。3ナンバー所有者が車庫法違反で問題になった時でも、少なくとも車庫法との関係では、管理組合の責任は(ほぼ)無くなると思います。

(NO3で書いたように、別の問題が生じますが)
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自動車の保管場所の確保等に関する法律


(保管場所の変更届出等)第七条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
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車庫飛ばししていようが、そのこととマンションに車を置くことには何の関係もありません。

他に駐車場を借りていて、他に借りることも可能なのですから(例えば家と会社等)。マンションに車を置くことには法律的な問題はないということです。

重量などの規格上は3ナンバーは置けない…>
重量で制限があるならナンバーで規制するのには問題があるでしょう。車検証を見れば重量は分かるので、それで判断しないといけません。また、制限を超える車を置くことによって起こる問題の方が気になります。例えば故障や寿命の問題です。故障については念書で対応しているのかもしれませんが、寿命が短くなるとかについて判断するのは難しいでしょうし。他の人が被るこの辺りの不利益も考えられた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。寿命についてはまったく考えていませんでした。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/14 10:50

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