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申し訳ありませんが、お分かりになる方教えて下さい。

本日(日曜)、車を取得しました。軽自動車(ムーブカスタム)です。

前もって不動産屋に訪れ、駐車場の確保も行っておりました。
それが立体駐車場(自動タイプ)です。
こちらについての手続きは、土曜日に行いました。
軽自動車を取得する旨を伝えたところ、問題ないでしょうということで自動車保管場所使用承諾証明書も頂きました。

そして、いざ駐車場に入れようとした処、車は1630mm、しかし駐車場の間口は1550mm…。

入りません…。ブザーが鳴り響く状況…。

近場の平置き出来る駐車場へ泊めるしかありませんでした。

この場合の契約は、情報提供不足による解約・返金は可能でしょうか?
また契約書には、車体限度サイズ等の記載はありませんでした。

A 回答 (6件)

 法云々と言うよりも、まずは不動産屋に話をしてみるのがいいと思います。

いくら軽乗用とは言え、最近は背の高い車種も多いのですから高さに制限のある立体駐車場で確認もせず受け入れた不動産屋に落ち度があるのは確かです。
 ただし、質問者さんにも落ち度があると思いますよ。質問者さんが言われる立体駐車場とは、いわゆるタワーパーキングのことですよね?タワーパーキングでは全高1550mm以上の車が停められるものを探すことは非常に困難と思えますが・・・(URLをどうぞ)。情報確認不足もあったと言えるでしょう。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A% …
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No.3の者です。



「1630mm」は、車高ではないでしょうか。ムーブカスタムの車幅は1475mmのようですので。
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“軽自動車を取得”とありますが、“車は1630mm”(これは幅ですね?)ともあります。


道路運送車両法施行規則 別表第一 (第二条関係)
軽自動車 (幅)一・四八メートル以下
とあります。
当該車両は、本当に“軽自動車”なのでしょうか?
“駐車場の間口は1550mm”であれば、最低限、両側に35mmの間隔があります(それが少ないか否かは別問題です)。

“軽自動車を取得する旨を伝えたところ”であれば収容可能なので、“問題ない”と回答したことには問題はないように思われます。
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参考までに、


> 軽自動車を取得する旨を伝えたところ、問題ないでしょう(との回答を得た)
> 契約書には、車体限度サイズ等の記載はありませんでした
これらの事実から、ranryuuさんには確認義務が無いものと評価できます。

したがって、駐車場の大家・不動産屋側のみに落ち度を認めることが出来ます。

法文としては、消費者契約法のほか、宅地建物取引業法35条(重要事項説明義務)違反によっても解除しえるかと思います。

その他に、契約時に錯誤があったものとして錯誤による契約の無効(民法95条)ということも考えられます。

解除ないし無効にすれば、ranryuuさんに返金請求権が発生します(民法703条)。
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>軽自動車を取得する旨を伝えたところ、問題ないでしょうということで自動車保管場所使用承諾証明書も頂きました。




大丈夫です。
双方に確認を怠った落ち度があります。
当然、解約・返金はなされるべきものです。
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そんな深刻に考えず、


不動産屋にお話して契約を解除したい旨をつたえれば良いと思います。
全額返金があたりまえです。

不動産屋がとやかく言ってきたら、
消費者契約法で解約しますと言えばよいでしょう。
この法律で
契約の際に重要なことをいってなければ
解約できます。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
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