プロが教えるわが家の防犯対策術!

分譲マンションを購入する知人がいます。世帯数と同数の敷地内駐車場があり(有料賃貸)、管理会社に確認したところ、それぞれの契約使用の最優先権は各戸の1台目駐車場としての契約であり、2台目を契約する方の優先順位はその下位だそうです。ところが、マンションの購入が決まり、管理会社へ駐車場の件を申し出たところ、敷地内は2台目を借りている方もいて満車ですので、予約は受け付けますが1年くらい待たなければならないといわれました。近隣の駐車場は全て満車、あいている駐車場があったのですが、数キロ先です。子供も小さいので途方にくれています。こういう場合、優先権に基づいて1ヶ月~3ヶ月程度の猶予をもって2台目を借りている方に対し管理会社から解約を申し出てもらうことはできないのでしょうか。自然解約、又は更新時期を待たなければ無理でしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

法律ではなく、管理組合の規約にどう定められていて、管理組合の理事長がどう判断するかにかかっています。


結論から言えば、空きを待つしかありません。
ムリに数ヶ月の猶予でほかに探してもらっても、その人と友人との関係は冷えるでしょう。子供がいれば、もっと関係は悪化します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。管理組合の規約を再度確認してみます。

お礼日時:2002/10/27 16:35

マンション管理組合の理事長をしています。


私たちのマンションでも#1の方の話の通り、そういった調整は管理組合で行います。管理会社は、区分所有者(ご友人)と管理組合の仲介を行うだけです。
そういった案件は管理組合理事会で処理されることが多いです。
要するに理事会の調整力にかかっているっていうわけです。

理事会といっても大体、昔ながらの「おっさんたちの寄り合い」をイメージしてもらえば良いです。
所詮「素人のおっさんおばはんのあつまり」ですから、あんまり杓子定規なことはいいません。
「う~ん...皆さんどうしましょう?なんとかしてあげられませんかね~」てな感じです。

ご友人には、ここはひとつダメ元で管理会社を通じて管理組合に事情を説明し調整を依頼するのが良いでしょう。(もちろんOKかどうかは別です)
筋を通した理事会の決定事項は住民の総意でもあります。その上でトラブルが発生しても、責任は理事会にあるわけですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

chaffさん、ありがとうございます。わらにもすがる思いで管理組合に御願いをしてみます。管理規約には優先権についてしかかかれていないので、最後の頼みでがんばって見ます。

お礼日時:2002/10/27 16:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!