天使と悪魔選手権

家族のアルバイト先についての相談です。
飲食店なのですが、そこの店は色んなことに罰金が設定されていて、
遅刻欠勤はもとより、注文の打ち間違いなど、色んなことで徴収され、人によっては給料が殆ど無くなる時もあるそうです。

先日、やむを得ぬ事情(病気)で急に仕事を休まなければならなくなり、店長にも相談して、4回分のシフトを休んだところ、全て欠勤扱いで罰金を給料から天引きされました。
就業規則に「交代すれば欠勤扱いにならない」とあるのですが、交代者を自力で捜すことや期限が決まっており、店長などが代わりの人を探すのに少しでも関わったら"交代ではなく欠勤"なんだそうです。

そこでいくつか疑問があります。
「労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
で、「罰金自体が違法」という見解がネットでは多いのですが、
「第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
というものもあり、これをふまえると「罰金(減給)自体は合法」ともとれます。
実際に罰金は合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?
もしくは、「合法だが、91条で定められている範囲を超えると違法」なのでしょうか?
合法の場合、16条は一体何についての項目なのでしょうか?

また、一応「就業規則」というものに、罰金のことは細かく書いてあるそうです。
「就業規則に書いてあることが前提…」といった記述も見受けられましたが、規則に書いてあれば合法なのでしょうか?

今回のケースの場合、欠勤で天引きされる金額は、休んだ日のシフトの半分の時給だそうなので、
91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額」には当たるのではないかと思いますが、
給料約4万円から罰金約7千円を引かれていたため、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」の方には抵触するのではないか?と思っています。

しかし、実際に違法なのかどうか、何処かへ訴えたら罰金は返してもらえるのかどうか、心配に思っています。


個人的には、交代者捜しに店長などが関わったら欠勤扱いだとか、酷いのではないかなと思いますが、そういうのは個々の店の裁量なのでしょうか?
また、事前に学業等の外せない急な予定が入りシフトを変更せざるを得ない場合があると伝えていたにも関わらず、出勤希望日提出後に予定が入ったことを伝えると、
まだ一ヶ月以上先でシフト自体が発表されていないにも関わらず「変更は無理だ」「欠勤扱いにするぞ」と言われたりもしたそうです。
店の従業員はほぼ全部がアルバイトで、みんな仕方なく罰金を支払い、嫌になってどんどん辞めていくそうです。
違法なのであれば泣き寝入りは避けたいと思っているので、何か手を打とうと思っております。

最後に、労働基準監督署などへの通報も有りだと別の場所でアドバイスを頂いたのですが、
生活が不規則なことと、自宅と就業先がかなり遠いこともあり、電話でというのが難しい状態です。
相談はしたいのですが、どこかメールなどで具体的な(行動につながる)相談にのって下さるところをご存じないでしょうか?
ご存じであれば是非教えてください。

取り留めのない文章になってしまって申し訳ありません。
必要な事項がありましたら追加いたします。
アドバイス等、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

16条と91条の違いは


16条は違約金、損害賠償
91条は減給
ですから、
罰金=違約金 and 罰金=減給
ではなく、
罰金=違約金 or 罰金=減給
ですね。一緒にして考えるから意味が分からないんだと思います。
違約金・損害賠償だった場合、給与は全額支払うのが原則ですから、書面が無ければ勝手に給与から天引きする事は出来ないはずです。(減給なら天引きと言う概念ではない)
とすると、争う点は
1.罰金が給与を支払う前に引かれるのなら減給ですから、最大でも月給の1割(91条に違反)
2.罰金が違約金、損害賠償の類であれば、金額に上限は無いが16条の違反確定(+24条の違反?)
では無いでしょうか?
ただ、遅刻や欠勤に対する罰金なのですから、罰金=減給だと思います。

「罰金」はあくまでも国が個人や企業に与える罰則ですから、店長に罰金を決める権限なんてありません。とりあえず罰金が減給の事なのか、違約金なのか、損害賠償なのかを店長さんに問い詰めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
大変参考になりました。
ご説明いただき、納得出来ました。

私自身の話ではなく、たよりない姉妹の話であるため、
色々お話を伺ってああしろこうしろといっても話がなかなか進みません。
私が代わりに店長さんへ敬語ばっちりのメールを送りましたら、
「強気なメールが気にくわない」みたいなことを言われたそうです。
「何故罰金が引かれたのか納得いかないので、理由を聞かせてください」と送ったら、理由は一応説明されましたが(就業規則で決まっているとおり←交代者を自力で捜せなければ欠勤扱いということ)
「もう辞める気だから今になってこんなメール送ってきたのか」などと言われたそうです。
急にシフト変更があるという話が通って居らず、迷惑だ迷惑だと店側が言うので、「迷惑をお掛けするのでもう辞めさせてください」と言えば、
契約違反だの、周りに迷惑だの、うまくやれば未だ働けるんじゃないのかなど、余計なことばかりを言われて、途中からはメールが気にくわない、社会人としてあなたの態度は最低だなど関係ないことへの叱責が始まり
とてもまともな話にならないそうです。
店長が困ればすぐオーナーへ回されたりもし、減給・違約金などのことをはっきりと問い詰めるのは難しいだろうなと思います。

そういえば、アルバイトを始める際に、どのくらいの期間働けるかと聞かれたので、そのときは1年くらいと答えたそうですが、
その1年が「契約期間」とされていて、今の段階で辞めるのは契約違反だと言われ、下手をすると違約金などを支払わされそうな勢いなのですが、
アルバイトに違約金を支払うほどの契約期間ってあるのでしょうか?
もしどなたかご存じでしたら教えていただきたいです。

お礼日時:2009/10/16 16:57

No4です。


>アルバイトに違約金を支払うほどの契約期間ってあるのでしょうか?
ありますね。
第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

ただし、店が労働基準法の違反をしているのならば「正当な理由」に該当すると思います。

気になるのは
>給料総額約4万円から、罰金約7千円が引かれ、
この文だと分からないのですが、4日分の賃金が支払われないだけなら何の問題もありません。
たとえば、月20日出勤で月給20万の人が10日休んだらその月の給料は10万でも何の問題もありません。
ただし、これについて2万円以上の減給をして7万円しか払わないというのは違法という事になります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
法律の文章は難解ですね…理解しきれなかったように思います。

給料の金額については、
えーと、仮に月10日のアルバイトで、1日の給料が4千円(=月4万円)だとして
そのうち3日休んだら、1万2千円分は元から無いので月額で2万8千円のお給料だと思うのですが、
その2万8千円から更に休んだ分の罰金(店の決まりによると1日のシフトの半分なので2千円×3日=6千円)が引かれて
実際に振り込まれた給料は2万2千円だった、ということです。
(これは実際の金額とは異なり、あくまで例です)
分かりづらくて申し訳御座いませんでした。

お礼日時:2009/10/24 02:46

> 一つ、


> 「遅刻や早退に伴い、営業が出来なかった損害や、営業をする(店を開ける)為に別途雇った人件費等の額は法第16条で考えることとなりますが、遅刻早退に対する罰金は法第16条の対象外です。」
とのことですが、
> 罰金として徴収された金額が、そのまま別の人の人件費に使われていたら問題ないと言うことでしょうか?
> この店の場合は勿論店側の取り分で、そんなことはないのですが…

簡単に答えます。
徴収行為自体が違法ですから、違法に徴収した金銭を実損害額に補てんしたとしても、違法性が消滅する訳では有りません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳御座いません。
よく理解できました。有り難う御座いました

お礼日時:2009/10/24 02:18

差し当たり出来る事として、そういうトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録を残しておいて下さい。


ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどした上で、労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。


> 何処かへ訴えたら罰金は返してもらえるのかどうか、心配に思っています。

基本的には、自身で請求し、取り返す必要があります。

質問者さんの代わりに取り返して、手渡ししてくれるような団体・組織は無いです。
強いて言うなら弁護士くらいですが、通常は依頼しても費用で足が出ます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
トラブルの経緯、ですが、8月の休みの際は何の通達もなく給料から天引きされていただけで、
日時や場所、相手なども特にこれといって記載することがありません。
何度も沢山あればいいのですが、幸か不幸か罰金に関しては(遅刻などにも細かく徴収はされているようですが)大きな物はそれ一つしか無く、
法に触れる物といえばそれくらいしかないので、既に過去のことですし、ノートなどに記載する必要があるのかどうか・・・?分かりません。
今後も問題発言はあるかもしれませんが、もう辞める決意をしたそうなので、訴えるような事項が出てくるかは分かりません。

たかがカフェの従業員一人が騒いだところで労働組合を立ち上げたり、協力してくれたりするものなんでしょうか。
しかももう辞めてしまう人間なのですが、そういう場合労働組合はどうなるんでしょうか?
>質問者さんの代わりに取り返して、手渡ししてくれるような団体・組織は無いです。
それは無いと思いますが、「訴えて、訴えが認められれば、罰金分を請求すれば返金されるのかどうか」という意味です。
仮に訴えても、罰金の返金は基本的にされないのでしたら意味がないように思えましたので・・・
分かりづらかったら申し訳御座いませんでした。

お礼日時:2009/10/16 16:44

1番です。

引き続き、昼の休憩時間を利用して、回答を続けます。
> 最後に、労働基準監督署などへの通報も有りだと別の場所でアドバイスを頂いたのですが、
> 生活が不規則なことと、自宅と就業先がかなり遠いこともあり、電話でというのが難しい状態です。
> 相談はしたいのですが、どこかメールなどで具体的な(行動につながる)相談にのって下さるところをご存じないでしょうか?
> ご存じであれば是非教えてください。
失礼な書き方になりますが、悠長に『相談メール』では無く、具体的事実を列挙した労基法違反を訴える文章をfaxか手紙で出した方がいいですよ。
[全国の労働基準局一覧]
 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
あと、相談窓口としては重複記載になりますが
・都道府県労働基準局
・(管轄)労働基準監督署
・労政事務所[東京都は「労働相談情報センター」]
 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/cent …
 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/tyurou/tokubet …
・法テラス
等が挙げられますが、全ての機関でメールでの相談を受け付けているかどうかは不明です。

> 実際に罰金は合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?
> もしくは、「合法だが、91条で定められている範囲を超えると違法」なのでしょうか?
> 合法の場合、16条は一体何についての項目なのでしょうか?
・労基法第91条は服務態度が悪い者などに対する賃金制裁の上限を定めている条文です。
・就業規則に定めた制裁条項に基づく罰金[賃金カット]は、労基法第91条に抵触しない限り適法です。
・一方、上記に該当しない罰金[賃金カット]は、労基法第24条に定める「賃金の5原則」の中の「全額払い」に違反します。
・労基法第16条は、損害賠償額を予め決めておく事を禁止しており、実際の損害額を労働者に要求する事を禁止しておりません。
 例えば、会社のパソコンを壊したら一律50万円の罰金は違反ですが、実際に掛かった修理費(データ復旧を含む)として50万円を要求するのは適法となります。
 今回の相談は遅刻等に対する物ですから、遅刻や早退に伴い、営業が出来なかった損害や、営業をする(店を開ける)為に別途雇った人件費等の額は法第16条で考えることとなりますが、遅刻早退に対する罰金は法第16条の対象外です。
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この回答へのお礼

引き続き、お忙しい中回答いただき本当に有り難う御座います。
こちらに記載していただいた内容もよく考えて行動につなげたいと思います。

一つ、
「遅刻や早退に伴い、営業が出来なかった損害や、営業をする(店を開ける)為に別途雇った人件費等の額は法第16条で考えることとなりますが、遅刻早退に対する罰金は法第16条の対象外です。」
とのことですが、
罰金として徴収された金額が、そのまま別の人の人件費に使われていたら問題ないと言うことでしょうか?
この店の場合は勿論店側の取り分で、そんなことはないのですが…

お礼日時:2009/10/16 16:35

勤務時間中なので、取りあえず簡単に答えられる箇所だけ


> 今回のケースの場合、欠勤で天引きされる金額は、休んだ日のシフトの半分の時給だそうなので、
> 91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額」には当たるのではないかと思いますが、
> 給料約4万円から罰金約7千円を引かれていたため、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」の方には
> 抵触するのではないか?と思っています。
ご見識の通りです。
この場合の『1賃金支払期における賃金総額』は、遅刻・早退や欠勤等による賃金カットが無いとして場合の金額です。
例えば、時給1,000円で「1日3時間・週5回」「4週ごとに賃金支払い(そんなところ無いと思うけれど)」で労働契約を結んでいるのであれば、1,000円×3時間×5回×4週=6万円に対して、賃金制裁は6千円までしか出来ません。

> しかし、実際に違法なのかどうか、何処かへ訴えたら罰金は
> 返してもらえるのかどうか、心配に思っています。
建前論と非難される経験者も居ると思いますが、労働基準監督署か都道府県労働基準局に訴えてください。
労働基準監督官は警察と同様の警察権が付与されておりますので、悪質な場合には、事業者は起訴されます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座いました。
間違っていなかったようで、安心しました。
今回の場合、給料総額約4万円から、罰金約7千円が引かれ、実際振り込まれた金額は約3万3千円だったようです。
つまりこのケースだと4千円以内でなければ法に抵触するのですね。

色々思うところがあり、話し合って仕事を辞めることにしましたので、
現在店長などと話し合いの最中です。
辞めることが先行し、罰金分の返却などは無さそうですが、
一刻も早く縁を切りたいとのことで、交渉しています。
そこで問題がありましたら、労働基準監督署などへ訴えたいと思います。
有り難う御座いました

お礼日時:2009/10/16 16:32

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