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日中平和友好条約について

日中平和友好条約の以下の条文について質問があります
第四条

 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。

 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

十年間の期間が過ぎた現在、この条約はどのようになっているのでしょうか? 終了したのでしょうか? また終了した場合、日中共同声明との関連はどうなるのでしょうか?
この条約が終了した後にも、日中共同声明は有効であるとするなら日中共同声明は両国間に元づいた関係を築いていくことになります。この平和条約の内容は多く共同声明に含まれる内容が記してあるので実際には終了後も影響は少なく、日中の関係はあくまで共同声明が骨格となっていくのでしょうか?

以下は付随した質問になりますが、共同声明とは国際法上有効な二国間の条約になるのでしょうか? 当方、無学なのであまりよくわかりません。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

以前の方の回答と重複する部分もありますが……



広い意味の条約とは、「宣言」「協約」など名称のいかんにかかわらず、二以上の国によって、何らかの法的な効果を生じさせる意図で交わされる文書のことを指します。「交換公文」のように、批准を要しないもの、ある国の通告を受け入れる場合のように署名すらない場合もあります。
その意味では、国交の正常化などを含む日中共同声明は立派な条約であり、かつ、現在も有効な二国間の法規となります。日中平和友好条約も、一方により破棄されない限り有効=現在も有効です。

 ちょっと本論からははずれますが、「靖国」の問題について、これら国際法規から正当性を導き出すのは、どうかなという感じは個人的にします。一国の首相が特定の宗教施設に参拝することを批判するのは、国際法的には普通「内政干渉」と取られる行為であり、日中共同声明の文言にも反するでしょう。ですから、中国は少なくとも最近は「不快感」を示すという行為にとどまっているはずです(ただし、日本政府はマメにこの「不快感」に反応しているようですが)。「靖国」の問題はむしろ国内法上の「政教分離」原則と照らして議論されるべき話であると私は思います。
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まず、日中平和友好条約は、日中共同声明とともに、現在も有効です。



例えば、去年東京地裁で下された判決文では、731部隊細菌戦に対する国家賠償責任について、二つの条約・声明を根拠に日本政府の賠償責任を認めませんでした。
それから、参考URLに紹介した、国交正常化30周年に当たっての、朱鎔基首相(当時)のメッセージも見てください。

最後に共同声明の問題について。
前の方もおっしゃっている通り、声明というのは、普通、国際的義務ないし法的拘束力は持ちませんが、内容に対して政治責任があります。従って、軽々しく出したり、変更したりできるものではありません。
また、「共同声明」というのは、国家の正式代表が外国の同意を得て、共同で声明するもので、例えばサミット共同声明などがあります。これは、行為指針を示す程度のもので、法的拘束力は持ちません。
しかし、日中共同声明の場合、両国が共同声明に署名をしており、「共同声明」条約と呼ばれます。
この場合、日中両国は共同声明に対して、法的拘束力を負うことになります。
詳しくは国際法のテキストを御覧になってください。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2002/09 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今回のレスは私の知りたいことを解決する手がかりになります。私がなぜこのスレッドを立てたかといいますと、よく言われる日本の謝罪外交について関係しています。中国政府は日本に対して歴史認識問題等の認識を問うてきます。それに対しての日本政府の対応は一方的な不当な内政干渉に対して文句も言えない、お金をせびられる、まるで土下座外交だとマスコミ、国民は呼んでいます。しかしほんとうにそうなのか? という疑問の発生から、中国と日本の関係において過去にさかのぼり、結ばれた条約等を再検証して中国政府の靖国問題に対しての対応に正当性がある部分も知りたかったのです。中国は言われているほど高圧的でわがままな国家ではないというのが私の認識です。今回、諸条約を再見直ししたくこのようなスレッドを立ち上げました。なにぶん無学なので専門的なことはわかりませんが、私なり知りたいことがあったのです。そして今回、私の疑問の解決の糸口になる解答をいただくことが出来ました。個々に考えは違いますが条約等の再確認を行い、その有効性から中国政府の正当性また日本政府の正当性も考えていけられれば、と考えています。今回はレスいただきましてどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/05 22:49

>共同声明とは国際法上有効な二国間の条約になるのでしょうか?



共同声明は「二国間以上の首脳が公式会談に於いて
発表します。法的拘束力はありませんが、道義的
責任を負います」
従って、そのこと自体が条約にはなりえません。
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条約というのは調印した後、それぞれの国で批准をされて効力を発します。

多国間条約だと加盟国の数なども要件となりますが、この場合は2国間ですのその点は問題ないでしょう。

それに大して声明、覚書、交換公文などといわれるものがあります。それらは批准を要しません。逆に言えばそれだけ効力もないわけです。

この場合は声明を受けて条文化されたのですから、条約が破棄されれば声明も意味を失うでしょう。
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