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ある会社での私物の扱いについて質問します。
会社は業務上で従業員に私物を交付させ(無償)、以下の(1)(2)の言い分を強行に主張していて、その私物を撤去しようとすると暴力で制止し妨害します。
(例えば私用車を営業車のように交付させ、会社に泊めて置いたような場合です。)
(1)会社は従業員の私物を、ある業務都合で交付させました。
(2)会社はそれを撤去することについて「会社領内にあり会社管理下にあるものは例え私物であっても、私物の持込は禁止されているのであり、撤去禁止を業務命令する。撤去することは会社の施設・器物の損壊であるから懲戒・解雇に相当する」と言い出しまして強行しています。

なんだか、私物に対しても会社には何らかの支配権があるかのような風潮にしようと、会社は周りを洗脳しようとしているようにも思えます。

この私物の交付条件では、使用のみを認めた、言わば貸し出しで譲渡ではありません。しかし、都合により撤去せざるを得なくなったのですが、普通に考えて会社が私物の撤去を阻止することは出来ないのではないでしょうか?

私は私物に対しては、会社の業務命令権は無いと思うのですが、もし、私物を撤去して、会社が解雇などした場合は、このような行為をいったい何と呼ぶのか教えてください。(協議等は通用しない相手です。)
(貸し出しの合意契約書等はなにもありません。)
私が間違っているのでしょうか?

ここでの私物とは純然たる私物とお考えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 使用人側が借り受けた私物の撤去を暴力で阻止できるまでの権利が使用人側に発生するものか否かを教えてもらいたいのです。

(無償貸し出しです。)

元が誰のものであれ、現状は会社が占有しています。
許可無く占有物を持ち去ろうとする行為を、実力で阻止する事は、通常問題にならないです。

Wikipedia - 占有権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89% …

| 占有者は適法な実質的権利をもつと推定され、占有訴権によって外部からの侵害を排除できる

質問者さんでない第三者(泥棒)が、パソコンを持ち去ろうとした場合を想定してみてください。


または、一定の期間占有状態が続いているのなら、取得時効になっている可能性もあるし。
当初は質問者さんが納得の上で会社に提供したのなら、この場合の時効は10年とかになると思いますが。
内容証明で返還の請求を行っておくと、裁判などで時効が停止した事を主張できます。


> 本件の場合は暴力による撤去妨害をしています。

裁判所から、返却の命令、仮処分命令など出してもらって下さい。
必要なデータはコピーするなり消去するなりした上で、返却される事になるかと。

--
> やはり「職務著作/発明」で混沌としてしまいます。

請求者が、具体的に、何を、どうしたいのか?
ハッキリしない事には、弁護士だろうが裁判所だろうが、手助けする事は出来ません。

まして、具体的な会社名、経緯の内容や日時、担当者の部署、役職、質問者さんとの関係、相手の発言内容なんかが一切不明瞭で、直接関係無い例え話なんかを持ち出しされると、こういうサイトでの文字だけのやり取りでは、余計に混沌とするだけって事になると思います。

この回答への補足

御丁寧に回答をありがとうございます。
私の質問の主旨に沿った回答を戴いたと思います。
というのは、私の考えの中では「占有権」というものが希薄で、これに対する対策は殆どしていませんでしたので、適切なアドバイスと思います。
「占有権」については早々に見て回りましたが(Wikipediaもみました)、不動産ですとその意味は無理なく納得できますが、一般物ですと絶対的な占有権はケースバイケースではないのかと思います。例えば、車を例にあげていますが、私用車を社用車として貸し出す場合でも、社用しない時間は私用車として使用することが多いと思いますし、私用優先である場合も当然にあると思います。この場合は借り受け側の会社はその車を占有してはいないと思うのですが...。

>ハッキリしない事には、弁護士だろうが裁判所だろうが、手助けする事は出来ません。
御もっともで、具体的に申し上げられなくてすみません。
本件は実問題ですが匿名板での実名公開は現在差し控えさせていただくべきかと思いました。

しかし、前述の「占有権」についてのアドバイスをいただき本当にありがとございます。

補足日時:2009/10/27 19:05
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> 返さないのですから!



どのように返さないのでしょう?
・鍵を預かったままとかなら、業務上横領とか。
・車止めを設置するとかなら、器物損壊とか。
・塀で囲まれた出入り口に施錠、ポールを立てるとかなら微妙。


> 実際は知財のコンピュータを利用したある装置のプログラムで私物ですが、ハードは会社のものです。問題のソフトは100%私物です。

車とソフトは取り扱いが異なります。
通常はそういう場合、会社に著作権が帰属します。
自家用車?自宅で作ったソフトなのかどうかも規定していないし。

著作権法
| (職務上作成する著作物の著作者)
| 第15条
| 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。


例え話でなく、「実際に」何がどういう風に問題なのか?
電話帳で県の弁護士会/弁理士会を調べ、具体的な事情を説明し、適任な弁護士/弁理士の紹介を受け、相談してみる事をお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございます。
>車とソフトは取り扱いが異なります。
まず、車に例えたことについて、実際はコンピュータソフトなのですが、御指摘のとおり、「著作権」や「発明権」で混沌とします(経験上)ので所有権の単純な「車」に例えて質問しました。
もともとはハードも私物で採用段階では全て私物で試験したものを、相手方ハードへ移植したものです。
本件は職務著作/発明に該当しない(法人発意不在、非職務)、又、物理的条件でも法人とは拘わりがありません。
>どのように返さないのでしょう?
書面による返却請求に拒否の返答が相手方社長名でありました。
(理由は御指摘の職務著作主張なのです。)
>電話帳で県の弁護士会/弁理士会を調べ、具体的な事情を説明し、適任な弁護士/弁理士の紹介を受け、相談してみる事をお勧めします。
幾ばくか相談しているのですが、やはり「職務著作/発明」で混沌としてしまいます。

そこで、私の質問では知財権を考えずに、単純に個人財物と割り切った条件で、使用人側が借り受けた私物の撤去を暴力で阻止できるまでの権利が使用人側に発生するものか否かを教えてもらいたいのです。(無償貸し出しです。)
普通は協議により決めるものでしょうが、本件の場合は暴力による撤去妨害をしています。
皆様の意見を広くお願いしたいと思った次第です。
宜しくお願いします。

補足日時:2009/10/25 07:36
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>例えば私用車を営業車のように交付させ、会社に泊めて置いたような場合です。



営業車として使っていても、夜間泊めておくには別途会社の許可が必要です。

>会社領内にあり会社管理下にあるものは例え私物であっても、私物の持込は禁止されているのであり、撤去禁止を業務命令する。

会社の中に私物を置いておいたら、当然撤去ですね。

>撤去することは会社の施設・器物の損壊であるから懲戒・解雇に相当する

この点は意味がわかりません。
なぜ撤去することが施設・器物の損壊になるのでしょうか。
普通に撤去すれば施設を損壊することは考えられませんが。

>普通に考えて会社が私物の撤去を阻止することは出来ないのではないでしょうか?
>私は私物に対しては、会社の業務命令権は無いと思うのですが、

私物を許可なく持ち込んだり、職場においておいたら捨てられますよ。
机だって会社の備品を「業務のために」貸与しているだけですから。
会社の敷地内に関係ないものがおいてあったら撤去しないと業務の妨げになります。
土地だって会社の所有物(もしくは賃借物)ですから、置いておくなら料金取りますね。

この回答への補足

早々にご意見をありがとうございます。
質問の補足をします。
まず、この私物が会社に在る経過ですが、質問で書きましたように
<<「(1)会社は従業員の私物を、ある業務都合で交付させました。」
でして、会社が会社内に私物を持ち込ませたもので、持ち込みは業務命令(その当時は要請の程度)です。
車の例えで言うと「君の私用車を無期限で社用するから、会社の駐車場へ入れておけ」のような業務命令があって、会社へ持って行ったものです。

>この点は意味がわかりません。
につて、上記の、会社が持ち込ませた私物を
<<「撤去することは会社の施設・器物の損壊であるから懲戒・解雇に相当する」
と会社がまさに主張しているのです。本当です!
簡単に言うと、会社が持ち込ませた私物を会社は「会社のものだから持ち帰ってはいけない」、「持ち帰った場合は解雇だ」と言っているのです。

>なぜ撤去することが施設・器物の損壊になるのでしょうか
については、多分、会社は会社の領内(土地とか建物その他)内にある物は、「会社の物」という考えがあるものと思われます。

理解してもらえるでしょうか? 本当にこのように言っているのです。
「車」の例で言えば、私が乗って帰ろうとすると会社は実力行使に出て、持ち帰りを妨害します。本当です。

私がお聞きしたかったことは、「会社に無償で貸し出した私物でも、会社には何か、それを支配する権利があるのでしょうか?」ということをお聞きしたいのです。
有償使用であれば歴然と使用権があるので、私物でも撤去は不可でしょうが、この場合は無償貸し出しなのです。

(「車」の例は判り易いと思う例えです。実際は知財のコンピュータを利用したある装置のプログラムで私物ですが、ハードは会社のものです。問題のソフトは100%私物です。しかし知財絡みは紛れが多いので単純な「車」で考えてください。車だと歴然と財産証明できるので)
どうぞ、よろしくお願いします。
追記、掲示板の書き方が不慣れなものですみません。
「>」は回答の引用で使用しています。
「<<」は質問の再掲に使用しています。

補足日時:2009/10/23 13:24
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>土地だって会社の所有物(もしくは賃借物)ですから、置いておくなら料金取りますね。
と回答いただいたのですが、「料金取りますね」は極論ではありましょが、所有権類の方向性として最もと同意します。
私の質問は全く逆の立場を質問したもので、会社が従業員私物を交付させた(差し出させた)ものは個人財産物ですから、上の「料金取りますね」に符合するところでは、会社は交付させて使用した私物の使用料を支払うべき方向性にあったことで、財産権類を基にした支配権からして、会社には撤去を妨害する権利はないことの意味に回答していただいたと思います。
尚、会社が私物撤去を妨害するということは、その私物は永久に持ち主に返らず、会社の物になることになります。事実上で所有権が移動したのと同じになってしまいます。返さないのですから!
皆様だったらどう対応するでしょうか?

お礼日時:2009/10/23 18:44

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