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父親が日本人、母親が外国人の場合国籍はどっちになるのですか?逆の場合・入籍しているか否か・入籍していない場合認知済かそうでないか。様々なケースでどうなるか教えて下さい。あと「どちらかを選択する」ということが発生することがあるのでしょうか?その場合、選択をしなかったらどうなるのでしょう?

A 回答 (7件)

詳しいことは分かりませんが、根拠法令として国籍法、法例を当たってみてはいかがでしょうか。

また、国籍(国籍選択)については、法務局若しくは地方法務局の国籍担当へ電話等により問い合わせるもの一つの方法だと思います。(*在留資格は入管です。)
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 父親が日本人の場合、通常結婚すれば結婚後生まれた子供は父親の戸籍に入り、名目とも日本人です。

それ以前生まれた子供も法務大臣に届出で日本国籍を取得できます。結婚しない場合ですと胎児認知であれば、生まれた時点で日本国籍が取得できますが、生まれた後の認知ですと、簡易ですが、日本国籍になりたい場合は帰化手続きになります。また、生まれた時点で日本国籍となっている場合で、韓国当局に届けないと、韓国国籍法により、韓国国籍を失うことになります。

参考URL:http://ww51.tiki.ne.jp/~tanimura/nizy.htm
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そうなんですか、言いづらい事を無理に聞いたようで、まことに申し訳ありません。


さて、ご質問の件ですが、夫、日本人 妻、在日(永住資格有り) 出生地日本とゆう条件で考えてみますと、いくつかのケースにわけて考えられます。
1 婚姻した場合 いわゆる二重国籍になります。
日本国籍及び韓国?のどちらか
この場合、認知は必要ではありません
2 婚姻しない場合 
1)認知を受けた場合 1と同様です。
2)認知を受けられなかった場合
 特別在留資格保有者の子として、韓国?籍及び、在留資格保有者となると思われます。
3 二重国籍について
 22才時点で国籍の選択をしなければならないようです。
 手続きについては、そこまでわかりませんでした。
市役所又は、大使館にお問い合わせなさってください。
ただ、参考アドレスの記述にあるように自分で選択しなかった場合、規定により強制的にどちらかになると思われます。
注 どう転んでも、生まれる子は、日本に合法的に滞在する資格が有ると思います。扱い上も、ほぼ日本国籍保有者と、変わらないでしょう。生まれるお子さんが幸せになるようにお祈りしています。
 ただ非常に微妙な問題でもありますので、良く調べて、子供に最善の選択をなさってください。

参考URL:http://www.amy.hi-ho.ne.jp/tatsumi-office/smmryj …
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下記の国籍法にあるように、男女による取り扱いの違いはありません。

ただし、婚姻届を出している正式な夫婦であることが必要です。認知によっても可能ですが、実務上の取り扱いについては、役所や専門家に相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h147iR/s250504 …
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日本では『父親の国籍』がほぼ無条件で最優先です。

ですから父親が日本人である場合は,無条件で日本国籍を有することができます。

逆に日本では,父親が日本人では無い場合は,「父親の国籍が最優先」の原則にのっとり,『無条件に日本国籍』は与えられません。父親の国の制度にも寄りますが,一般的には父親と母親が戸籍上での入籍がされていれば,父親の国籍,出生地,のいづれか,あるいは母親の国籍も加えたいづれかの選択式になる場合が多いと思います。

ところが入籍していない日本女性と外国人男性間の子供を巡っては,いろいろな問題が生じています。最悪の場合は子供は無国籍です。

戦後の沖縄で婚姻関係のない米兵と日本女性の間に生まれた『非嫡出子』たちの中には,現実として日本国籍を有していない人も居ます。
戦後20数年間の沖縄は日本でも,アメリカでもない地域でしたから,日本の法律にもアメリカの法律にも当てはまらない例外パターンが生じてしまったのです。

・父親が日本人でない
・母親が父親の籍に入っていない
・父親に認知されていない
・出生地が日本で無い
・出生地がアメリカでも無い

以上がその得意なシチュエーションです。

日本国籍を有さない人は日本の義務教育を受けられません。小学校にも中学校にも行けないのです。現実問題として,沖縄の混血児たちに義務教育を受けさせない訳には行かないので,あくまでも特例として沖縄では彼らは義務教育を受けることが出来たのです。
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母親の国籍、生まれた場所(国)、生まれた場所における夫婦の滞在資格(旅行中、ビジネスビザ、不法滞在等)で、千差万別ですので、かきこ

してくれないと、答えようがないような?

この回答への補足

事情があり、具体的には書きませんでしたが、父親は日本籍・母親が韓国籍です。母親が生まれたのは日本でいわゆる「在日」です。この場合「入籍」という行為があればその子供は日本国籍を取得できるのでしょうか?それとは別に「認知」も必要なのでしょうか?

補足日時:2001/03/20 22:45
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父親かあるいは、母親が日本人であれば、日本で生まれようと、外国で生まれようと、日本人となる資格があります。

母親が、あるいは、父親が外国人の場合、その国の法律がどうなっているかで異なります。日本におられる場合は、在日大使館に問い合わされるといいでしょう。選択が発生する場合もあります。アメリカとの二重国籍だと定められた年齢に達したとき自分でどちらかを選択できます。

この回答への補足

言葉足らずでした。申し訳ありません。今回のケースでは母親が在日2(3?)世で父親が日本人だそうです。この二人が入籍した時点で、生まれてきた子供は日本国籍を取得する権利を持っているのでしょうか?それとは別に「認知」などの行為が必要なのでしょうか?

補足日時:2001/03/20 22:50
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