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 近年、企業不祥事が相次ぎましたが、問題の発覚には内部告発が多く見られたように思います。私の勤め先でも不正疑惑が持ち上がっていて、社内には不穏な空気が広がりつつあります。そこで質問なのですが、

▽質問1.
 自社内の不正行為を知ってしまった場合、関係者には内部告発する義務が法的に課されているのでしょうか?
▽質問2.
 法的に課されていないのだとすれば、当事者の立場としては「内部告発する権利や自由はあるが、内部告発しなければならない義務はない」と解してよいのでしょうか?

 以上、お教え願えれば幸いです。

A 回答 (3件)

▽質問1.


 強制義務はもちろんありません。
 内部告発制度ろ設けろという会社に対する義務と、告発者の保護が
 趣旨になります。

▽質問2.
 たぶん「知っていることを全部話せ」と要求されているのだと思い
 ます。
 法的には拒否することもできますし、身分保証のもと協力することも
 できます。
 ただし、法的にというのは最後の最後の話であって、判断を間違える
 と面倒なことになります。
 状況を判断する。信頼できる人間に相談するでしょうか。
 処世術的には大勢に流されるというのもありだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同様の問題について他のサイトでもいろいろ検索しているのですが、告発によって倒産してしまっては元も子もありませんし、倒産しないまでもその後の社内における立場の問題などもあって、何かと難しいようです。
現実には、ご指摘のとおり、大勢に流されるより仕方がないという場合も多いのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/12 21:32

公務員の場合は倫理規定なんかがありますが、憲法で自身の不利になる証言は強要されない事になっているので、黙っておくのはアリかと。


知ってた事を「知りませんでした」とかってウソつくのは問題だと思いますが。

日本国憲法
| 第38条
|  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかに公務員の倫理規定などもありますが、問題はそれが機能するか否かという「現実」ですよね。
そこが担保されないかぎりはいわば「御託」にすぎず、たとえば「統治者側の立場としては一応規定を設けていますよ」という構図を保全するための「アリバイ工作」のようなものと言われても仕方ないように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 23:11

法的な義務付けは無いにしろ


社員である貴方は上司に「報告、連絡、相談」する事が「仕事をする」と言う事でもあると思います。
つまり、知っている事実を報告しない&隠匿黙認している=業務怠慢。と言う風に判断する事も可能です。
よって、会社側は業務怠慢を理由になんらかの処罰を与える事は不当とは言えない… かも知れません。(訓戒等は十二分にありうる)
露骨な減給や出勤停止と言った処分は不当に重すぎるとは思いますが、人事異動等は覚悟しておいても良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の点につきましては私ももっともなことだと思います。
(だからこそ悩んでもいるわけです)
ただ文面が長くなるので「質問」には記述しませんでしたが、この件に関する問題は「経営者」自身が不正行為を犯している張本人であるという疑いがあるということなのです。
いずれにしましても、原則的にはご指摘どおりであるべきだと私も同感です。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/13 23:19

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