現在、勤怠管理がルーズな職場にいます。
長時間勤務(サービス残業)を歓迎する雰囲気です。
とりあえず、勤怠管理をもっとしっかりして欲しいと、
経営者側に要求できないか?と、労働組合に相談したところ、
勤怠管理をしっかりすると、
「勤怠管理にルーズ=自由な雰囲気」が壊されるので、
必ずしも労働者の利益にならない。
労働者の利益を追求する労働組合ではそういった要望は受け付けられないといわれました。
確かに、仕事は個人プレーで、お互いに関知せずという感じなので、
僅かですが、常時遅刻・早退をしているような人もいます。
(結果さえ出せば文句ないだろう?という考え。)
労働組合が、労働基準法違反を肯定するような回答をする、
これは、労働組合の執行委員として問題ないのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
現実的に、勤務時間を把握できるのにそれをしていない場合、「日常的にサービス残業が行われている」ことを証明できれば、労働者は好き放題の時間時間外の要求ができます。
(この場合、仕事をしていないことを証明するのは会社だが、時間外を否認する理由がないため)
だがそれって訴訟になるので、そのまま会社にはいられないでしょうね。
入退場IDで時刻を証明したら、労基署から指摘を受けるでしょうが、争いが起こってないところに火の手を立てるほど労基署は暇じゃないです。労働法に違反している会社なんていくらでもありますから。
No.8
- 回答日時:
風通しの悪い企業幹部が居る場合の組合立候補者は普通なり手が居ません。
長時間勤務を歓迎することが「労働者の利益にならない」とする意見を組合幹部に言われたのではないのですか?
立ち位置は間違いなく 現場管理職か 経営側の目線ですよ。しかも問題になった場合 現場管理職の責任になりかねない。
会社は(組合の容認があったため)責任が軽くなるのでは?
本当に組合員が自由な裁量で働きたいなら裁量労働制を導入すればいい。ありえない。
No.7
- 回答日時:
現状企業別組合は
組合幹部の立候補する段階で 会社のオピニオンリーダー的な人がア ドバイス(事実上指示)をしている。
会社にとって意に沿わないものは 内容を聞いて これはまずいんじ ゃない?といいますから その人の地位が高ければ高いほど組合は会 社の管理職に逆らわない物にしかなりません。まとまった教育の行き 届いた会社ならそうします。
(だから企業の 内部調査班のような地位にいます。ナチスで言えば親 衛隊クラスです。)
その組合幹部が企業幹部にそんなこと言えますか?
北朝鮮の選挙と本当に似ていますね。 職場で立候補した人に投票しなければ 変な人扱いされますから是非やってみてください。
きっと人事からも睨まれるかも。 嬉しくも無いのにダンスさせられるわけではないからまだいいですけどね。
→言いたいことは 何か個別具体的におかしい事があっても相当な犠牲を払わないと勝てませんよという事です。
自己保身で片棒担ぐ手先もたくさん子飼いにしてますからね!
但し
名ばかり管理職で勝訴を勝ち得たある事例では たしか 遺族は労組の幹部とも戦っています。ゴミ扱いされて2店か3店受け持たされて 過労死した 恐らく会社全体でいじめられた 悲しい最後だったようです。
仕事という名の なぶり殺しですね。
このケースを見る限り 教育= 企業への忠誠心>労働者の人権 なんて生易しい物ではなくて 「人権」「常識」や「法律」を口にする時点で 「人罪」扱いです。
壮絶ないじめを 人事と組合と直属の上司 其のほか多数が擁護している様子がネットとテレビで流れて 明日はわが身と思った人は多かったと思います。私は心のどこかで其の会社がつぶれて欲しいと思っています。なぜなら見て見ぬ振りをした社員はまだ働いているからです。
しかし
えてして 絶対権力は腐敗します。 労働法で守られた上に会社からも守られた今の組合組織は 官僚よりも腐っている場合もあります。
いま政権与党なんで 経団連の代わりをやっているみたいだけど どうなるやら。 労働基準法を守れと騒いだら また法改正したりして。(竹中小泉路線で変わった。リストラしやすくして 自分は其のリストラビジネス会社の会長に天下りしたんですよ 竹中氏は 年収一億で)リプレイスメント=リストラビジネスのトップ企業です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20 …
http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10348971739.html
組合は いままるで企業別 政治(経済)団体です。
??UIって 音にすると友愛だけど 関係あるのかな?あるといやですね。
参考URL:http://d.hatena.ne.jp/milkbottle/20080717
回答ありがとうございます。
情けないことなのですが、弊社は執行部に立候補する人が毎年ゼロです。
全て抽選で選ばれていて、2期続ける人も今のところ居ないようです。
なので、癒着とかはないと信じたいのですが・・・。
No.6
- 回答日時:
出勤簿での勤務時間の補足って基本的にはやってはやってはいけないことで、タイムカードなどの勤務時間を把握する手段がない場合に限り認められます。
(本来の勤務時間把握の方法は使用者が目視することですから)
出勤簿の時間と合理的に考えた作業時間が大幅に異なる場合は、異なる理由を追求する(時間外を認めない勤務管理者がいるのか、時間外するなといわれているのに働いている人がいるのか)
で、会社に「サービス残業やらせているんですか!!」って追求して、もちろんYesと言うわけないので「時間外は全部つけましょう闘争」を組合ですればいいだけでは?
もしも社員が「自分の意思で」サービス残業をしている可能性もあり(これって社員教育の問題なんだけど)その場合はストレートに会社に言ってもだめ。そんあこんなでまずは状況の把握なんでないでしょうか。
この回答への補足
追加で質問させて下さい。
現在、出勤簿で勤怠管理をしているのですが、
タイムカードを導入できるにも関わらず
しない場合は、違法性を指摘できるのでしょうか?
弊社では各個人を特定し、許可された部屋にのみ出入りできるようなICカードが正社員からパート・アルバイトまで全員に、配布されています。メインゲートも勤務時間外であれば、そのカードをリーダーに読ませないと開かないようになっています。
このような状況なので、既にそのICカードでの勤怠管理が出来る状態、もしくは、システムを少し変えるだけで、自動で勤怠管理行えるようになっているように思えるのですが。
No.5
- 回答日時:
勤怠管理は労働者が請求をした場合に雇用者が反論するための材料でしかないので、自分で記録をとって会社に請求したら、勤怠管理をちゃんとしていない会社は不要な分まで払わされるだけです。
だから、組合としては勤怠管理を厳しくする必要はまったくなく、ただ「サービス残業があるから全額払え」っていうだけで十分なんです。
あなたの言いたいことは実は「(自分がちゃんとやっているのに)周りの人間が遅刻早退が多いのが不愉快だ」ってだけじゃないですか?
会社の就業規則に柔軟性がなく、運用で柔軟性をつけている状態で、就業規則道理の運用をするとかなり理不尽な状況になりますよ。じゃあ就業規則他の制度の見なおしを本気出してやって会社が得するかっていうのは結構微妙です。
結局何らかの外部の状況(法律が厳しくなるとか、労基署に踏み込まれるとか)がないと改善されないんじゃないかな。
ありがとうございます。
実は(後出しですみません)私も労働組合の執行委員の一員なのです。
不勉強ですみません。出勤簿には常に8:30~17:30と書いてあっても、他に実際の勤怠記録を付けおいて、サービス残業があるから全額払え!と言えば済むことなんですね。
平日・週末に関わらず、24時を過ぎても部屋の明かりが2割程度は常についている状態なのですが出勤簿を確認すると、例外無く、8:30~17:30。これはおかしいと思っています。
(24時に守衛が見回りに来るので、人が居なければ、電気は消されます)
No.3
- 回答日時:
残念ながら労働組合といえど、企業や会社に雇われている身です。
会社から目を付けられては、自分の出世も将来もなくなります。
そういう考え方をしている人たちが労働組合の運営に関わっていたら…
当然、なんやかんやと屁理屈をつけて、雇主にとって、或いは社員として自分たちだけがが都合のいいことしかやりかねません。
ということは、全ての労働者にプラスになる活動をするとは限りません。
全国の労働組合である連帯ユニオンなどの組織に相談される方がいいかも知れません
ありがとうございます。
実は、私も労働組合の執行部の一員で、反対している者も労働組合の執行部の一員なのです。
やろう!やりたくない!の水かけ論で決着がつかないので、、
相手に法的な問題がないのか、お聞きしたく質問した次第です。
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