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私の知り合いが不正アクセスの罪で一年半の懲役、執行猶予三年を去年の十一月に判決を言い渡されました。
それから一年たち何事もなかったのですが、
最近315円の飲み物をコンビニから万引きしたことで再度警察にお世話になりました。

警察署にいき、調書を取った後親の身元引き受けでそのまま
終ったそうですが警察の方から検事から連絡が来るかもと言われたそうです。

この場合、その彼は執行猶予が取り消されてしまうのでしょうか?
検事が起訴などを猶予する事などはあるのでしょうか?
その彼はつい二ヶ月前まで仕事をしていたのですが現在無職です。

ただ他の会社に内定をもらっており、近々勤務する予定となっています。

どなたかこれからその彼がどうなるかお分かりになるかたがいましたら教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。

また彼は万引きなどをするような人ではなく、
コンビニに行った際も現金も持っており、
そのコンビニで万引きをしたもの以外は購入したそうです。

A 回答 (5件)

一概に2~3ヶ月とは言い切れませんが軽犯罪ほど後回しにされるようです。

私の友人(窃盗で3年の猶予刑中)などは交通違反(無免許)で6ヵ月後に検察から呼び出しがありました。その後起訴されて裁判所からの呼び出しまでその間在宅起訴でした。判決が出たのがまた6ヶ月くらい掛かりましたよ結局W執行になり懲役は免れました。検察であれ裁判所であれ要はお役所仕事ですから。検事はその場ではっきりと結論は言わないと思いますがもし担当検事が起訴する気があるならばやんわりとほのめかすと思います。もし起訴された場合は弁護士をどうするか聞かれますのでその際に私選か国選弁護士を雇います。その弁護士に今後仕事に打ち込むとか就職も決まっているとかを強調するよう相談して下さい。起訴されるかどうかは運次第だと思います、もし運悪く起訴になった場合は猶予取り消しになる確率が高いです裁判官もほぼ検事よりの判決をします。もし余りにも長く呼び出しない場合は恐らく不起訴か起訴猶予になったんだと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます!
執行猶予中に無免許で6ヶ月後に連絡があったのですね。
なんだか忘れた頃にって感じになりますね。。
起訴されたら執行猶予が取り消されると言う訳ではないんですね。
最終的には裁判所の判断と言うことなんですね。
それにしても裁判所の決定が出るにも半年もかかるとは。

検事と話しをする時に、その彼が反省の弁を述べて、自分の今後をどうしたいかなどを言ってもその時はすでに遅いのでしょうか??

また呼び出しと言うのは電話やなにか書類でも送られてくるのでしょうか?

たびたびご質問して申し訳ありません。
とてもご親切かつ役に立つ情報なのでお聞かせ頂ければと思います。

宜しくお願いします。

お礼日時:2009/11/16 15:29

遅くなりました、私は海外よりの投稿ですので・・・多分それなりに決めていると思いますがやはり本人と会い話をした際に変わることもあると思います。

検事も警察官も生まれながらにそうではないですから忘れる事もあると思います。ただ決め付けではありませんが検事、裁判官は世間の一般常識にはうといと思います。あなたの友人を実刑にした際にどれだけの人間が悲しむなどは考えないと思います、単にこの犯罪であれば何年としか考えないような気がします。こんな機械的であれば幼稚園の子供でも出来ます。人情あふれる採決が出来るのはほんの数人ではないかと・・・その数人にあなたの友人が当たる事を望みます。
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呼び出しは郵便で来ます。

反省の弁、今後の展望など言いたい事は述べるべきと思います。言うのはただですし変な話それがたとえ嘘でもそれによって猶予取り消しまたは起訴されなければ万歳ですから・・・本当に裁判は時間が掛かります。仕方ないですね裁判官・検事の数が少ないですから。でも友人に聞いた話ですが友人が留置場で同室になったある人は7ヶ月も起訴されるのを忘れられていたそうですよ、本当の話ですそれで出た判決が懲役3ヶ月でしたが7ヶ月いた未決で直ぐ放免になったそうです。マッ検事さんも忘れる事もあると言う事ですね。
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この回答へのお礼

検事に呼ばれた際などはもうすでに検事なり決断を決めているものなんでしょうか?それとも会った際に決めるものなんでしょうかね?

検事さんも忘れることがあるのには驚きです。

お礼日時:2009/11/16 20:11

書類が検察に送検されていると思いますが万引き程度の窃盗では中々検事も目を通しません重大な事案から進めますので2~3ヶ月掛かる事もあります。

特に年末が近づくと検事も冬休み等を取りますので遅くなりがちです。この窃盗で逮捕拘束されていないのでもし呼び出しの際に起訴することになっても恐らくその場では拘束無いと思います。いわゆる在宅起訴ではないでしょうか。そして裁判にて有罪になれば2週間後くらいに収監状が届きます。それにより出頭し始めて拘束になると思います。勿論そうなった際は以前の猶予は取り消され今回の罪(恐らく3~6ヶ月)+1年半となります。これが最悪のパターンです。金額が金額ですし以前の罪との累犯にもなりませんしそこを検事がどう考えるかですね。いい検事にあたることを祈ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
書類については検察に送検されると思っているそうです。
例え執行猶予中でも価格が価格というのもあるのですが万引きであったとしても検事は2-3ヶ月程時間をとるものなのでしょうか?
その彼は1週間程したら呼び出しないし、なにかの連絡があると思っているそうです。
呼び出しを受けた際はやはり【その場で起訴ないし結論】を出すものなのでしょうか?
やはり累犯でないということ、また現在無職ですが内定をもらっており仕事につくのはメリットにはなるのでしょうか?
今回の件で彼はかなり反省をしており、仕事に打ち込みたいと言っておりました。

たびたびご質問をさせて頂きまして申し訳ございません。

お礼日時:2009/11/16 11:39

ほかに余罪とか執行猶予を言い渡される以前、その後に


今回以外の罪は犯していないと仮定して・・・

難しいことは止めて簡単に要点のみ

基本的に裁判所が介入するような事犯でなければOKです。
人身事故のように交通事犯であっても裁判所に出向かなくては
ならないような場合はアウトですね。

弁護士が言うには赤切符はくれぐれも避けてくださいとのことです。
今回の件が重大と判断されればアウトの可能性があります。


以下難しいコーナー

必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合である
(第26条 必要的取消し)。

猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。
執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合である(第26条の2 裁量的取消し)。

猶予期間中にさらに罪を犯して罰金に処せられたとき。
保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。
猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
道路交通法違反等の微罪でも罰金刑の判決を受ければ、執行猶予が取消されてしまう可能性も皆無とは言えない。なお、いわゆる反則切符は行政罰であり同規定の「罰金刑」には該当しない。

抜粋)

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
彼が分からないと言っていたのは不正アクセスと窃盗の罪は同じ分類ではなく異なること、また値段が安い、高い関係なく罪は罪なのでずが、検事がどう判断するのだろうという事です。
弁当持ちであり、窃盗罪をしてしまった。
金額は315円のもの。
他の商品は購入している。
コンビニのオーナーには謝罪文を書くと言っていました。

裁判所に行かないということは検事が起訴をせず
不起訴、起訴猶予にしてもらえないのかということでした。

一度有罪をもらい、でもその後生活を立て直すためにがんばり、
スキルアップのために転職活動をしており内定が決まった矢先だっあものなので。

もし検事に会いに行った際に起訴、不起訴などその場で決まるのでしょうか?
そしたら留置所にはいるのでしょうか?

補足日時:2009/11/15 23:55
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