プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、バイク同士で交通事故に遭いました。私が直進、相手が対向車線で右折してきたところを衝突したので、双方怪我を負い人身事故としました。(過失割合は私2:相手8だと考えております。)

私は自賠責保険のみだったので、自賠責保険の書類を相手方に郵送しましたが、相手のバイク修理代などの話はしておりません。

示談という言葉になれていないのでよくわからないのですが、
交通事故は示談をしなければ終わらないのでしょうか。
示談は、私は私側の過失の示談書、相手は相手側の過失の示談書が必要なのでしょうか?
示談をしなければ何か不都合があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

貴方の過失が2割なら、相手の修理代の2割を払う事になります。


一方相手は貴方の修理代の8割を払う事になります。

実際には相殺払いとなりますが、示談は後日のためにしておく
べきです。
任意保険があれば、示談書なしですます場合もありますが・・
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