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初めまして、タイトルの質問を致します。
特許出願をしてあるのですが、諸事情あり、出願人を別法人にして
審査請求をしたいと思います。
特別な手続きは必要なのでしょうか?

初歩的な質問ですいませんが詳しい方がいらっしゃいましたら
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

審査請求は誰でもできるので、審査請求するにあたって特別な手続きはいりません(48条の3第1項)。


また、特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じません(34条4項)。
ですので、出願人を別法人に変更(特許を受ける権利の移転)する場合は、と居長長官に届け出なければなりません(34条4項、5項)。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 09:28

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