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売却損認められますか?

12月に住宅が完成して、現居から住み替えます。(住宅ローンを3200万円くみます)
現居は売却の契約が既にできています(3000万円)が、引き渡しが来年の1月です。
現居は平成11年に6500万円で購入しましたので、単純計算で3500万円の損です
年収が700万円くらいあります
住宅ローンも現居の引き渡しができたお金で返済しようと考えていますが、その場合住宅ローン
控除するより、売却損した方がよいのでは?と思いました。
しかし、売却損は平成21年末までの期限あるみたいなので、
契約時で認められるのなら契約は終わっているので、大丈夫??
引き渡し時でないとだめならだめ?

どなたか教えてください

A 回答 (2件)

平成21年12月31日までの特例です。

また、この制度は、住宅ローン控除との併用が可能です。
現に売却が終わっているのであれば、3月15日までの確定申告で所得から売却損が控除され
ます。
ただし以下の条件を満たしているかどうか
<この特例の適用を受けるための要件>

・ 所有期間が、譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えていること。(売却住居)
・ 譲渡先は、配偶者や親族など、特別な関係のある人ではないこと。
・ その年の前年、前々年に、3,000万円特別控除など他の特例を受けていないこと。
・ 譲渡をした年の前年1月1日から翌年12月31日までに居住用不動産(家屋は50平方メートル以上)を、10年以上のローンで取得すること。
・ 取得した年の翌年12月31日までに居住すること。
・ 譲渡した翌年3月15日までに、所定の書類を添付して確定申告をすること。

<申告する際に必要な書類>

特定の買換え特例の申告」に記載した書類に加えて、次の書類が必要になります。
・購入した資産に係る住宅借入金の残高証明書
参照
http://www.hng.ne.jp/knowledge/article/tax/tax00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
適用は契約でもよいのでしょうか?
所有権移転(引き渡し)でないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします

お礼日時:2009/12/05 21:13

売買契約は引渡しの時点をもって完了します。


売却代価も引渡し時に受けるはずで、その申告は次年度の確定申告の
対象になります。
売却損といっても昨年収めた所得税、住民税の額が戻ってくるだけでなく
おそらくは翌年度以降まで損金を繰り越せるはず。
頑張って12月に引渡しなさってください。所得が多ければ100万以上の
税金が戻ります。
私は過去に2000万円の損金を申告したことがありますが、住民税の欄に
課税額がなくなるのは、大変気持ちがいいです。
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