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司法試験を受けずに弁護士になれる方法があると友人に聞きましたが、本当にあるのでしょうか?
もしあるとすればどういった方法なのでしょうか?
友人は、自分がその方法を目指してるので言えないと言って教えてくれません。

A 回答 (3件)

司法試験を受けずにとなると、『弁護士法』第五条の、



『五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。』

ですかね。でも、教授や助教授になるのも司法試験並に大変だと思いますよ。

↓は『弁護士法』第五条全文ですが、(一)の最高裁判所判事は司法試験を受けて裁判官になってもなれるかどうかわからないくらい狭き門ですし、(二)の司法修習生は司法試験に受からなきゃなれないですから。

(弁護士の資格の特例)
第五条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。
二 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号 又は第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた者。
三 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。
四 前二号に掲げる職の二以上に在つて、その年数を通算して五年以上となる者。但し、第二号に掲げる職については、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に限る。
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この回答へのお礼

大学の教授なんて無理ですね。
なら司法試験頑張って受かるよう努力しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/20 14:15

大学の法律学の教授・助教授の職に5年以上あったものは


弁護士になれます。

又検事になる時も検察事務官等から特別な試験を受けることにより検事(特認検事)になれますが、それから弁護士にはなれません。
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大学の法学部の教授になって


何年か経過すれば、弁護士資格が
授与されると聞いたことがあります。

しかし、司法試験に受かる事と
大学法学部の教授になる事。
後者の方が、より難しいと
思うのですが・・・。

参考まで。
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