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借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

とタックスアンサーにありますが、

借換前:連帯債務(夫60%、妻40%)、借換後:連帯債務(夫50%、妻50%)の場合、
A<Bの場合で夫の控除の対象となる住宅ローン等の年末残高は、
(C×50%)×(A×60%)/(B×50%) でしょうか?
それとも
(C×50%)×A/B でしょうか?
もしくは、他の計算方法でしょうか?

A 回答 (1件)

連帯債務の負担額の割合での計算になりますから



(C×50%)×(A×60%)/(B×50%) でしょうか?

が正しいです。
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