宜しくお願い致します。
当方、田舎のコンビニ経営者です。
先月(11月)のあたまから雇用していた男性アルバイト(20代後半)に無断
退職され、あげくは先月2週間分の給与振込を文書で請求されました。
具体的には、
11/1~11/14 (勤務)
11/15~11/28 (電話などの連絡不通状態)←恐らく意図的
11/29 (文書による請求)
といった流れです。
この横柄な振舞いに腹の立った私は、連絡不通状態である相手にこちら
も文書により「給与は手渡しとします」という旨で通知したのですが、
昨日それに対する返信があり、その文書の内容は、最初に送られてきた
(11/29)の文書の内容と全く同じものでした。
経営者としてこのような非常識な人間であったことを見抜けなかった私
にも至らぬところはあると思います。
勤務条件等に関してこちらに対して何の要望もなく今思えばやたらに都
合のよい労働者であったと思います。
しかし、これは、ハズレくじを引いた私にも落ち度があるという話で
あって、これによって相手の非常識がまかり通るといったような事には
ならないものと解すべきだと私は思います。
しかし私は無知で、法律などといったことにもほとんど疎いのです。
また、店の経営も忙しく、現時点で何の策もございません。
一方、察するにこの相手の男ですが、何やら法律関係に自信があるよう
で働いているときも妙に自信ありげで落ち着いており、時折なにか私達
店の者を見下すかのような表情をしているような気がすることもありま
した。
また、前述の「2週間働いて、2週間消えて、その翌日に請求」とい
うのも、なにか法律的に意味がありそうで気味が悪いです。
しかし、私は腹立たしくて仕方ありません、説教のひとつでもしてやり
たい。
この気味の悪い男をなんとかギャフンといわせる方法がありましたら
法律にお詳しい方の御知恵をお貸しください。
それとも私は振り込むしかないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
それは本当に性質の良くないのに引っかかったかもしれませんこの不景気になってから似たような話を耳にします、やはり入社するときは何でも
やります条件はいっさいありませんとしおらしくして入ってきてやはり2~3週間で無断欠勤を始めます お店又は会社の人がそんな事ではと解雇すると待ってましたと解雇予告手当てをくれといって代理人が現れますこれが法律に詳しい風に装いながらゴロツキ根性丸出しでねじ込んでくるということです もし同じケースならば1番最初が肝心で巣絶対に後ろに下がらず断固とした態度で臨んでください 初めは威勢が良くても脛に傷のあるような人間ですからしっかりした態度で臨めばどこに出ても負けることはありませんNo.3
- 回答日時:
賃金の支払いについて、法は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
」としています(労働基準法第24条第1項)。http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#024
したがって、原則は手渡しとなります。
この例外として、通貨以外のもので支払うことができる(同項但し書き)としています。
法解釈においてはこの語尾がとても重要で、「支払わなければならない。」とあるのは使用者(経営者)に課された義務です。
これに対し「~できる。」とあるのは、条件を満たせばそうしてもよいという権利です。
銀行振り込みを要求するのは労働者の権利ではなく、使用者がそうしたいという場合、労働者が認めればやってよいという使用者の権利です。
したがって、質問者さまが法の原則に基づき手渡し払いを選択する限り、銀行振り込みを強制される義務はありません。
ただし、あらかじめ就業規則や雇用契約等で、賃金の支払いを銀行振り込みで行う旨定めていた場合は契約に反する行為となりますので、当事者間の協議が必要となる場合はございます。
まずは、前述の法の原則に従い手渡し払いで支払うことを通知の上、これと異なる支払い方法を望む場合はその法的根拠を示したうえであれば協議する用意がある旨連絡されるやり方があろうかと思います。
少なくとも2週間分の賃金支払い義務は有効ですので、相手方が正当な権利を主張する限りは誠実に応じ、不当な点のみを問題視するという姿勢が重要になろうかと思います。
No.2
- 回答日時:
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