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例えば株式の配当とか投資信託の分配金には現在10%の税金がかかるようになっていますが、どうやら正確には7%が所得税、3%が地方税として徴収されているため、例えば利益が50円の場合、所得税で3円、地方税で1円取られて合計4円。これは50円の8%で10%じゃありません。
証券会社とか銀行のホームページには「10%徴収されます」って書いてあるけど、これって間違いではないんでしょうか?

加えて質問なんですが、小数点は切り下げで徴収することになってると思いますが、そういう規定ってどこにあるんでしょうか?
法律とかで規定されてるんでしょうか?それはなんて法律でしょう?

そして最後に、上の分配金の利益以外にも、「10%徴収!」とかっていろんなところに書いてあるけど、実はいくつかの税金が混ざってて実はそれ以下の徴収しかされないものって他にもあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

10%で間違いない。

いくつかの税金が混ざっていても3%+7%の10%で間違いない。



■所得税基本通達181~223共-5
法第4編の規定により源泉徴収をする場合には、支払を受ける者の各人ごとの課税標準につき通則法第118条第2項《国税の課税標準の端数計算等》、徴収税額につき同法第119条第2項《国税の確定金額の端数計算等》の規定が、それぞれ適用されることに留意する。

■国税通則法第119条第2項
政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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銀行預金の利息から20%の源泉徴収が行われます。

国税15%+地方税5%の合計と言うことになっています。現在の超低金利ですと利息が1円ということもあります。その場合は税金の源泉徴収はありません。20%ではなくて0%だということです。

株式で1円抜き(例えば、100円の株1万株を101円で売る。手数料が500円とかの場合)をやった場合、儲かっているにもかかわらず、税金の源泉徴収がない場合があります。これは、総平均に準ずる計算法を採用しているためです。
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