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建築士法では

「建築士(中略)は報酬を得て、設計、工事監理(中略)、手続きの代理(中略)を業として行おうとするときは(中略)建築士事務所を定めて(中略)知事の登録を受けなければならない。」

とあります。それなのに確認申請書の注意書き(第5面の後についているもの)には

「2欄、3欄及び5欄は、代理者、設計者又は工事監理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監理者の住所を書いてください。」

とあります。代理者・設計者・工事監理者で建築士事務所に属していないケースなどあり得ないのでは?と思えて仕方ないのですが、この「建築士事務所に属していないとき」というのは一体どういったケースを想定しているのでしょうか。

その他の設計者・その他の監理者については、事務所に属していないケースも無くはないかなあという気はしますが、代理者・代表設計者・代表監理者は絶対無理では?と思うのですが・・。

かなり細かい質問ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは。



建築士法第23条には『他人の求めに応じ報酬を得て』という条件があります。

自分の住宅や店舗等の設計、工事監理をする場合は、建築士事務所の登録をしなくてもできます。

当然ながら2級建築士と木造建築士は、第3条の要件(用途、規模)に適合しているものに限りますけどね。
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この回答へのお礼

専門的な内容に関わらず素早い回答ありがとうございます。
とてもクリアに理解できました。

お礼日時:2010/01/23 23:29

2代目cyoi-obakaです。



もうすでに回答は出ていますが、
要は、業として報酬を得るか否か? の違いです。
報酬を得ない場合、例えば、設計士が自宅を設計する等の時ですね。
もちろん、他人の建物の設計でも、ボランティア(無報酬)で行う場合は、建築士事務所の登録の必要性はありません。

つまり、業として設計士事務所を構えている場合に、無報酬で設計業務を行う事自体が脱税の疑義を掛けられ、その証明が難しい。
そこで、近親者や自宅等の設計の場合は、あえて設計士事務所を通さないで申請するのです。
もちろん、設計士を要しない規模の建物もありますから、その時は設計者や工事監理者の欄は、設計士でない方の個人名でOKです。
#4さんも自宅をご自分で設計して申請した様ですが、私も近親者の建物を3棟程事務所を通さず確認申請しました。
近親者の建物は、後々厄介な事が多いので報酬は得ない事にしています。
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建築確認申請


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …

*************
これらの設計図書の作成は、一定の小規模建築物を除いて建築士しか行なうことができない(建築士法)。または、それを業務とする場合、建築士事務所登録をした者でなければならない。
*************

無資格者でも、確認申請書を作成し、提出する事が出来る建物(一定の小規模建築物)の条件があります。

昔、自分の自宅を増築する際、建築士事務所に依頼すると高くつくと思い、自分で出した事があります。
不備指摘に付き、何回も役所から呼ばれましたが・・・

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …
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この回答へのお礼

内容を拝見致しまして、建築士資格不問で代理・設計・監理ができる、という観点と、業としてそれを行っているかどうか、という観点は別なのかなという気も致しましたが、

士法第23条では
「建築士」が「報酬を得て」「設計」を「業として行おうとする時」とあるので、建築士でなければ設計をしても建築士事務所登録は不要、と理解致しました。

であれば資格不要な案件+建築士以外

というケースは前の方とは別パターンなのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/23 23:47

追記します。


建築士で無くても設計等出来る範囲の建物があります。
個人で設計して、工事監理する場合も該当します。
先のアドバイスは、工務店等が社員の建築士資格者に工事監理する場合が考えられます。
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北国の設計屋さんです。


この日本に存在する全ての工務店、建築会社、建設会社は、必ずしも建築士事務所登録をしているわけではありません。
建築士事務所登録をしていない会社もあります。
そういう会社に勤めている、建築士資格者を対象としています。
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